金沢市の区域内の町及び字の区域並びに町の名称の変更並びに字の区域の廃止の届出 (平成21年石川県告示第70号)

石川県告示第70号

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、金沢市長から次のとおり同市の区域内の町及び字の区域並びに町の名称の変更並びに字の区域を廃止する旨の届出があった。
 上記の処分は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとする。

平成21年2月17日

石川県知事 谷 本 正 憲

変更後の町及び字         左 の 区 域 に 変 更 さ れ る 従 前 の 区 域
   町   町                地        番
  かたつ 北間町 1~11、 12の2、 113の4~113の9、 113の12~113の15、 116の2、 117
の2、 118の2、 119の2、 120の2、 121の2、 122の2、 127、 128
湊2丁目 63
須崎町 79の9
56の3、 57の4、 58、 60の1、 63の1、 64、 65の1、 65の2、 66の2、
67の1、 68、 70~72、 73の1、 74、 76、 77、 79~81、 83、 84の1、 84の
2、 85の1、 85の2、 86、 87、 88の1、 90、 91、 92の1、 92の2、 94の
1、 106の1、 106の5
  湊2丁目 北間町 115の2

区域内に介在する道路、水路等の国有地及び市有地の全部を含む。

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