野戦酒保規程改定に関する件(慰安所関連事項の抜粋)

    

野戦酒保規程

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第一条 野戦酒保ハ戦地又ハ事変地ニ於テ軍人、軍属其ノ他特従軍ヲ許サレタル者ニ必要ナル日用品、飲食物等ヲ正確且廉価ニ販売スルヲ目的トス
野戦酒保ニ於テハ前項ノ外必要アル慰安施設ヲ為スコトヲ得
第二条 本達ニ於テ所管長官ト称スルハ軍司令官、師団長、兵站監及之ニ準ズル兵団ノ長ヲ謂フ
第三条 野戦酒保ハ所要ニ順ジ高等司令部、連隊、大隊、病院及編成定員500名以上ノ部隊ニ之ヲ設置ス
前項以外ノ部隊ニ在リテハ最寄部隊ノ野戦酒保ヨリ酒保品ノ供給ヲ受クルヲ本則トス但シ必要アルトキハ所管長官ノ認可ヲ受ケ当該部隊ニ野戦酒保ヲ設置スルコトヲ得
前二項ノ外所要ニ応ジ所管長官ノ認可ヲ受ケ二以上ノ部隊ニ共同ノ酒保ヲ設置スルコトヲ得
野戦酒保ハ設置シタル部隊長之ヲ管理ス但シ前項ノ野戦酒保ニ在リテハ所管長官ノ定ムル所ニ依ル
第四条第十三条(略)
第十四条 野戦酒保の経営並ニ金銭及物品ノ出納整理ニ関シテハ当該経理部長ノ監督ヲ受クルモノトス
第十五条 本達ニ規定セザル事項ニ付イテハ軍隊内務書及戦時諸勤務令の諸規定ヲ準用スルモノトス