重要美術品等保存ニ関スル物件認定 (昭和9年文部省告示第276号)


⦿文󠄃部省吿示第二百七十六號

左記物件昭和八年法律第四十三号第二條ニ依リ認󠄃定ス

昭和九年十一月二十二日

文󠄃部大臣 松󠄃田 源治

考古學資󠄄料之部

所󠄃有
袈裟襷文󠄃銅鐸
德島縣那󠄃賀郡椿村大字椿
出土
一箇
德島縣那󠄃賀郡椿村
井村 兼󠄄光

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。