重要美術品等保存ニ関スル物件認定 (昭和9年文部省告示第253号)/告示時
⦿文󠄃部省吿示第二百五十三號
左記物件昭和八年法律第四十三号第二條ニ依リ認󠄃定ス
昭和九年九月二十五日 | 文󠄃部大臣 松󠄃田 源治 |
品目 | 所󠄃有者 | |
繪晝之部 | ||
紙本著色西湖、關帝祭圖池大雅󠄄筆六曲屛
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一雙
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京都府京都市中京區百足屋
町 田中 一馬 |
紙本墨畫鷄圖曾成󠄃直庵筆虛白道󠄃人ノ贊アリ | 二幅 | 同右京區花園妙心寺町
隣華院
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油畫近󠄃づく嵐圖アンリ、アルピニー筆一八五九年作 | 一面 | 兵庫縣武庫郡住󠄃吉村
野村元五郞
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文󠄃書典籍書蹟之部 | ||
紙本墨書假名消󠄃息(文󠄃永二年十月十七日花押) | 一幅 | 大阪府大阪市東區伏見町四
丁目 三尾 邦󠄆三
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考古學資󠄄料之部 | ||
白絲褸取威鎧唐櫃一合附 | 二領 | 京都府愛宕郡鞍馬村
鞍馬法師大惣仲間
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袈裟襷文󠄃銅鐸 高知縣香美郡田村舊正善寺址出土
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一箇 | 高知縣香美部田村
吉本 誠󠄃一
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この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。