重要美術品等保存ニ関スル物件認定 (昭和8年文部省告示第315号)


⦿文󠄃部省吿示第三百十五號

左記物件昭和八年法律第四十三號第二條ニ依リ認󠄃定ス

昭和八年十一月十一日

文󠄃部大臣 鳩山 一郞

所󠄃󠄃󠄃有
繪晝之部
紙本著色山水圖王建󠄄章筆
一帖
東京府東京市麴町區麴町七
丁目      山中淸兵衞
紙本著色溪山幽居圖靑木木米筆 一幅 同深川區安宅町
渡邊善十郞
絹本著色溪山探梅圖高橋草坪󠄃筆辛卯春二月ノ年記アリ 一幅 同澁谷區猿樂町
金光 庸夫
絹本著色雪󠄃月花圖冷泉爲恭筆 三幅 大阪府大阪市東區北濱二丁
目      山中吉郞兵衞
紙本著色兒觀音󠄃繪詞 一卷 同今橋三丁目
池戶宗三郞
紙本著色船󠄄窓小戲帖田能村竹田筆庚寅滿月二十日ノ年記アリ篠崎小竹田能村如仙ノ跋文󠄃アリ 一帖 同淡路町二丁目
水原金兵衞
絹本著色溪山秋霽圖釧雲泉筆庚午秋七月下澣ノ年記アリ 一幅 兵庫縣川邊郡西谷村
德田 彌七
絹本著色陽明先生句意春隄夜月圖田能村竹田筆 一幅 新潟縣中蒲原郡金津村
中野忠太郞
紙本著色十便󠄃十宜帖池大雅竝與謝蕪村筆宜風圖ニ明和辛卯八月ノ年記アリ增山雪󠄃齋ノ題字アリ 二帖 山口縣下關市丸山町
桝谷 音󠄃三
絹本著色驢背尋󠄃梅圖田能村竹田筆癸巳ノ年記アリ 一幅 福岡縣三井郡山川村
富安猪三郞
文󠄃書之部
紙本墨書德川家康自筆日課念佛
中ニ慶長十七年七月廿九日トアリ
一幅 東京府東京市牛込󠄃區南山伏町
宮田孝次󠄄郞
紙本墨書豐臣秀吉自筆狀十二月二日秀賴宛 一幅 長崎縣長崎市臺場町三丁目
安田 修三
紙本墨書豐臣秀吉自筆書狀十月五日いわ宛 一幅 岡山縣倉敷󠄃市倉敷󠄃
大原孫三郞
書蹟之部
大手鑑第一帖 九十三葉第二帖 九十九葉第三帖 九十九葉 三帖 新潟縣中蒲原郡金津村
中野忠太郞
工藝品之部
蒔繪蔦之細道󠄃圖硯筥 一合 東京府東京市芝區白金今里町
畠山 一淸
磁製五彩󠄃龍󠄇花文󠄃尊󠄄大明萬曆年製ノ銘アリ 一口
陶製井戶茶碗銘 宗及󠄃 一箇 同麻布區市兵衞町二丁目
馬越幸次󠄄郞
陶製井戶茶碗銘 金森 一箇 同廣尾町
男爵 近󠄃藤󠄇 滋彌
蒔繪蔦之細道󠄃圖硯筥 一合 岡山縣倉敷󠄃市倉敷󠄃
大原孫三郞
考古學資料之部
伊勢國小町塚經ケ蜂等出土瓦經殘片
內永承ノ年記アルモノ五箇
百四箇 東京府東京市小石川區林町
和田 千吉
播磨󠄃國極樂寺出土瓦經 一箇 京都府京都市東山區元町
林 新兵衞
夾紵漆大鑑 一箇 大阪府大阪市西區江戶堀北通󠄃
一丁目     小澤亀三郞
銅製行基舍利甁殘片一年二月二日(天平󠄃二十一年)ノ銘アリ 一箇 奈良縣生駒郡南生駒村
高瀨榮太郞

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。