重要文化財を国宝に指定する件 (平成17年文部科学省告示第179号)
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第二項の規定により、次の表の上欄に掲げる重要文化財を下欄のように国宝に指定する。
平成十七年十二月二十七日 | 文部科学大臣 小坂 憲次 |
上 欄
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下 欄
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名 称
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関 係 告 示
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名 称
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員 数
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構 造 及 び 形 式
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所 有 者
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所 有 者 住 所
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所 在 地
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東 大 寺 二 月 堂
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昭和十九年文部省告示第千五十六号
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東 大 寺 二 月 堂
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一棟
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懸造、桁行十間、梁間七間、一重、寄棟造、妻入、本瓦葺
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東大寺
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奈良県奈良市雑司町
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奈良県奈良市雑司町
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