重要文化財を国宝に指定する件 (平成17年文部科学省告示第179号)

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第二項の規定により、次の表の上欄に掲げる重要文化財を下欄のように国宝に指定する。

平成十七年十二月二十七日 文部科学大臣  小坂  憲次
上                    欄
下                                                              欄
名          称
関  係  告  示
名          称
員      数
構   造   及   び   形   式
所  有  者
所    在    地
東  大  寺  二  月  堂
昭和十九年文部省告示第千五十六号
東  大  寺  二  月  堂
一棟
懸造、桁行十間、梁間七間、一重、寄棟造、妻入、本瓦葺
東大寺
奈良県奈良市雑司町
奈良県奈良市雑司町

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