都県の境界にわたる市の境界変更の件 (平成28年総務省告示第314号)


○総務省告示第三百十四号
都県の境界にわたる市の境界変更の件

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第三項の規定により、東京都町田市と神奈川県相模原市との境界を次のとおり変更したので、同条第七項の規定に基づき、告示する。

 右の境界変更は、平成二十八年十二月一日からその効力を生ずるものとする。

平成二十八年八月二十五日

総務大臣  山本 早苗


神奈川県相模原市から東京都町田市に編入する区域

 相模原市中央区宮下本町二丁目二二七四の二、二二八三の一の一部、二二八三の二の一部、二二八四の一から二二八四の九まで、二二八八の二の一部、二二八九の三の一部、二二九〇の三の一部、二二九一の四の一部、二二九二の二の一部、二二九四の一部、二二九五の七の一部、二二九六の三の一部、二三〇〇の二の一部、二三〇一の二の一部、二三〇一の三の一部、二三三三から二三三五までの各一部、二三四二の四の一部、二三四三の一部、二三四四の一部及び二三五四の一部並びに宮下本町一八〇一の一から一八〇一の八まで、一八二六の二の一部、一八二七、一八二八の一から一八二八の五まで、一八二九の二の一部、一八三〇の二の一部、一八四一、一八四二の二の一部及び一八五三並びに緑区東橋本三丁目四九六の一、四九六の二の一部、五一三の一一の一部、五一三の一四の一部、五一三の二四の一部及び五一四の一の一部並びに東橋本四丁目の一一六二の一部、一一六九の二の一部、一一七〇の一から一一七〇の八まで、一一七一の三の一部、一一七二の四の一部、一一七三の二、一一七三の三の一部、一二八六の一部、一二八七の一の一部、一二八七の三の一部、一二八七の四の一部、一二九〇の一の一部、これらの区域に隣接介在する道路及び水路である国有地の一部並びに中央区宮下本町二丁目二二七三、二二七九、二二八〇の二、二二八一の二、二二九五の四、二二九五の七、二三〇一の一、二三二三の二、二三二四、二三五五の七及び二三五五の八並びに宮下本町三丁目一七七七の三、一七九九の七、一七九九の九、一八〇〇の二、一八〇二の一、一八〇二の二、一八〇五、一八〇六、一八〇八の一一、一八〇九の一、一八〇九の二、一八二五の二、一八四二の一、一八五二、一八五四の四、一八五四の六及び一八五四の七並びに緑区東橋本三丁目四九五の六、四九五の七、一一四二の二、一一四七の一、一一四八の二、一一四九の二、一一五〇の一、一一五二及び一一五五の一六並びに東橋本四丁目一一六一の一八、一一六三の二、一一七四の二、一二八四の七から一二八四の九まで、一二八九の一〇、一二九一の二の地先の道路及び水路である国有地の一部

東京都町田市から神奈川県相模原市に編入する区域

 町田市小山町字九号一一六八の四の一部、字二十二号二四五〇の八の一部、二四五一の二、二四五一の三の一部、二四六四の二、二四六四の三の一部、二四六五の二の一部、二四九三の五の一部、二四九四の六の一部、二四九九の七の一部、字二十三号二六一〇の二の一部、二六二一の四、二六二一の五の一部、二六三二の九の一部、字二十九号三一五五の二の一部、字三十三号三五一六の二、三五一六の四、三五五一の一部、字三十八号四二六〇の二の一部、四二六一の二の一部、四二六二の一の一部、四二六三の四の一部、四二六四の二の一部、四二六五の二の一部、四三一一の二の一部、四三一二の二の一部、四三一三の二の一部、四三一四の一部、四三三一の二の一部、四三三三の一部、四三三四の二の一部、これらの区域に隣接介在する道路及び水路である国有地の一部並びに小山町字九号一一六四の二、一一六八の六、字二十二号二四九二の三、二四九二の六、二四九七の三、二四九八の七、字二十三号二六三五の五、字二十九号三一五一の二、三一五一の四、字三十三号三五一七の二、三五二三の二、三五五一の三、三五五一の四、三六六九の四、三六六九の二二、字三十八号四二七二の一、四二七二の三、四二八六の二、四二八八の二、四二九〇の二、四二九一の四、四三一〇の二、四三一二の三、四三一六の一、四三一六の四、四三二九の二、四三三一の三、四三三一の五、四三三三の二の地先の道路及び水路である国有地の一部

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