都市計画法施行令


制定文

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内閣は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)及び都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 総則(第一条 - 第二条)

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(特定工作物)

第一条
  1. 都市計画法 (以下「法」という。)第四条第十一項 の周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
    一 アスファルトプラント
    二 クラッシャープラント
    三 危険物(建築基準法施行令 (昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十六条第一項 の表の危険物品の種類の欄に掲げる危険物をいう。)の貯蔵又は処理に供する工作物(石油パイプライン事業法 (昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号 に規定する事業用施設に該当するもの、港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第八号 に規定する保管施設又は同項第八号の二 に規定する船舶役務用施設に該当するもの、漁港漁場整備法 (昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第二号 ホに規定する補給施設に該当するもの、航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)による公共の用に供する飛行場に建設される航空機給油施設に該当するもの、電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号 に規定する電気事業(同項第七号 に規定する特定規模電気事業を除く。)の用に供する同項第十六号 に規定する電気工作物に該当するもの及びガス事業法 (昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項 に規定するガス工作物(同条第一項 に規定する一般ガス事業又は同条第三項 に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。)に該当するものを除く。)
  2. 法第四条第十一項 の大規模な工作物で政令で定めるものは、次に掲げるもので、その規模が一ヘクタール以上のものとする。
    一 野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(大学を除く。)の施設に該当するもの、港湾法第二条第五項第九号の三 に規定する港湾環境整備施設に該当するもの、都市公園法 (昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項 に規定する都市公園に該当するもの及び自然公園法 (昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第六号 に規定する公園事業又は同条第四号 に規定する都道府県立自然公園のこれに相当する事業により建設される施設に該当するものを除く。)
    二 墓園

(公共施設)

第一条の二
法第四条第十四項 の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。

(都市計画区域に係る町村の要件)

第二条
  1. 法第五条第一項 (同条第六項 において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次の各号の一に掲げるものとする。
    一 当該町村の人口が一万以上であり、かつ、商工業その他の都市的業態に従事する者の数が全就業者数の五十パーセント以上であること。
    二 当該町村の発展の動向、人口及び産業の将来の見通し等からみて、おおむね十年以内に前号に該当することとなると認められること。
    三 当該町村の中心の市街地を形成している区域内の人口が三千以上であること。
    四 温泉その他の観光資源があることにより多数人が集中するため、特に、良好な都市環境の形成を図る必要があること。
    五 火災、震災その他の災害により当該町村の市街地を形成している区域内の相当数の建築物が滅失した場合において、当該町村の市街地の健全な復興を図る必要があること。

第二章 都市計画

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第一節 都市計画の内容(第三条 - 第八条)

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第二節 都市計画の決定等(第九条 - 第十八条)

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第三章 都市計画制限等

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第一節 開発行為等の規制(第十九条 - 第三十六条)

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(許可を要しない開発行為の規模)

第十九条
1. 法第二十九条第一項第一号 の政令で定める規模は、次の表の第一欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる規模とする。ただし、同表の第三欄に掲げる場合には、都道府県(指定都市等(法第二十九条第一項 に規定する指定都市等をいう。以下同じ。)又は事務処理市町村(法第三十三条第六項 に規定する事務処理市町村をいう。以下同じ。)の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。第二十二条の三、第二十三条の三及び第三十六条において同じ。)は、条例で、区域を限り、同表の第四欄に掲げる範囲内で、その規模を別に定めることができる。
第一欄第二欄第三欄第四欄
市街化区域 千平方メートル 市街化の状況により、無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる場合 三百平方メートル以上千平方メートル未満
区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域 三千平方メートル 市街化の状況等により特に必要があると認められる場合 三百平方メートル以上三千平方メートル未満
2. 都の区域(特別区の存する区域に限る。)及び市町村でその区域の全部又は一部が次に掲げる区域内にあるものの区域についての前項の表市街化区域の項の規定の適用については、同項中「千平方メートル」とあるのは、「五百平方メートル」とする。
一 首都圏整備法第二条第三項 に規定する既成市街地又は同条第四項 に規定する近郊整備地帯
二 近畿圏整備法第二条第三項 に規定する既成都市区域又は同条第四項 に規定する近郊整備区域
三 中部圏開発整備法第二条第三項 に規定する都市整備区域

(法第二十九条第一項第二号 及び第二項第一号 の政令で定める建築物)

第二十条
法第二十九条第一項第二号 及び第二項第一号 の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 畜舎、蚕室、温室、育種苗施設、家畜人工授精施設、孵卵育雛施設、搾乳施設、集乳施設その他これらに類する農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物
二 堆肥舎、サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等収納施設その他これらに類する農業、林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物
三 家畜診療の用に供する建築物
四 用排水機、取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物又は索道の用に供する建築物
五 前各号に掲げるもののほか、建築面積が九十平方メートル以内の建築物

(適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物)

第二十一条
法第二十九条第一項第三号 の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 道路法第二条第一項 に規定する道路又は道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道(同法第三条第一号 に規定する一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)第二条第二項 に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)を構成する建築物
二 河川法 が適用され、又は準用される河川を構成する建築物
三 都市公園法第二条第二項 に規定する公園施設である建築物
四 鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項 に規定する鉄道事業若しくは同条第五項 に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設である建築物又は軌道法 (大正十年法律第七十六号)による軌道若しくは同法 が準用される無軌条電車の用に供する施設である建築物
五 石油パイプライン事業法第五条第二項第二号 に規定する事業用施設である建築物
六 道路運送法第三条第一号 イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法第二条第二項 に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第六項 に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設である建築物又は自動車ターミナル法第二条第五項 に規定する一般自動車ターミナルを構成する建築物
七 港湾法第二条第五項 に規定する港湾施設である建築物又は漁港漁場整備法第三条 に規定する漁港施設である建築物
八 海岸法 (昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項 に規定する海岸保全施設である建築物
九 航空法 による公共の用に供する飛行場に建築される建築物で当該飛行場の機能を確保するため必要なもの若しくは当該飛行場を利用する者の利便を確保するため必要なもの又は同法第二条第五項 に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの用に供する建築物
十 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設である建築物
十一 郵便事業株式会社が設置する郵便事業株式会社法 (平成十七年法律第九十九号)第三条第一項第一号 に掲げる業務の用に供する施設である建築物
十二 電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項 に規定する認定電気通信事業者が同項 に規定する認定電気通信事業の用に供する施設である建築物
十三 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)による放送事業の用に供する放送設備である建築物
十四 電気事業法第二条第一項第九号 に規定する電気事業(同項第七号 に規定する特定規模電気事業を除く。)の用に供する同項第十六号 に規定する電気工作物を設置する施設である建築物又はガス事業法第二条第十三項 に規定するガス工作物(同条第一項 に規定する一般ガス事業又は同条第三項 に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。)を設置する施設である建築物
十五 水道法第三条第二項 に規定する水道事業若しくは同条第四項 に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第八項 に規定する水道施設である建築物、工業用水道事業法 (昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項 に規定する工業用水道施設である建築物又は下水道法第二条第三号 から第五号 までに規定する公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路の用に供する施設である建築物
十六 水害予防組合が水防の用に供する施設である建築物
十七  図書館法 (昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する図書館の用に供する施設である建築物又は博物館法 (昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項 に規定する博物館の用に供する施設である建築物
十八  社会教育法 (昭和二十四年法律第二百七号)第二十条 に規定する公民館の用に供する施設である建築物
十九 国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人雇用・能力開発機構が設置する職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第三項 に規定する公共職業能力開発施設並びに国及び独立行政法人雇用・能力開発機構が設置する同法第二十七条第一項 に規定する職業能力開発総合大学校である建築物
二十 墓地、埋葬等に関する法律 (昭和二十三年法律第四十八号)第二条第七項 に規定する火葬場である建築物
二十一 と畜場法 (昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項 に規定すると畜場である建築物又は化製場等に関する法律 (昭和二十三年法律第百四十号)第一条第二項 に規定する化製場若しくは同条第三項 に規定する死亡獣畜取扱場である建築物
二十二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)による公衆便所、し尿処理施設若しくはごみ処理施設である建築物又は浄化槽法 (昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一号 に規定する浄化槽である建築物
二十三 卸売市場法 (昭和四十六年法律第三十五号)第二条第三項 に規定する中央卸売市場若しくは同条第四項 に規定する地方卸売市場の用に供する施設である建築物又は地方公共団体が設置する市場の用に供する施設である建築物
二十四 自然公園法第二条第六号 に規定する公園事業又は同条第四号 に規定する都道府県立自然公園のこれに相当する事業により建築される建築物
二十五 住宅地区改良法 (昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項 に規定する住宅地区改良事業により建築される建築物
二十六 国、都道府県等(法第三十四条の二第一項 に規定する都道府県等をいう。)、市町村(指定都市等及び事務処理市町村を除き、特別区を含む。以下この号において同じ。)、市町村がその組織に加わつている一部事務組合若しくは広域連合又は市町村が設置団体である地方開発事業団が設置する研究所、試験所その他の直接その事務又は事業の用に供する建築物で次に掲げる建築物以外のもの
イ 学校教育法第一条 に規定する学校、同法第百二十四条 に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項 に規定する各種学校の用に供する施設である建築物
ロ 社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)による社会福祉事業又は更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)による更生保護事業の用に供する施設である建築物
ハ 医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項 に規定する病院、同条第二項 に規定する診療所又は同法第二条第一項 に規定する助産所の用に供する施設である建築物
ニ 多数の者の利用に供する庁舎(主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供するものを除く。)で国土交通省令で定めるもの
ホ 宿舎(職務上常駐を必要とする職員のためのものその他これに準ずるものとして国土交通省令で定めるものを除く。)
二十七  独立行政法人日本原子力研究開発機構が独立行政法人日本原子力研究開発機構法 (平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項第一号 から第三号 までに掲げる業務の用に供する施設である建築物
二十八 独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法 (平成十四年法律第百八十二号)第二条第二項 に規定する水資源開発施設である建築物
二十九  独立行政法人宇宙航空研究開発機構が独立行政法人宇宙航空研究開発機構法 (平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一項第一号 から第四号 までに掲げる業務の用に供する施設である建築物
三十 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 (平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一項第一号 又は石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 (昭和五十五年法律第七十一号)第十一条第三号 に掲げる業務の用に供する施設である建築物

(開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

第二十二第
法第二十九条第一項第十一号 の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。
一 仮設建築物の建築又は土木事業その他の事業に一時的に使用するための第一種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為
二 車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
三 建築物の増築又は特定工作物の増設で当該増築に係る床面積の合計又は当該増設に係る築造面積が十平方メートル以内であるものの用に供する目的で行う開発行為
四 法第二十九条第一項第二号 若しくは第三号 に規定する建築物以外の建築物の改築で用途の変更を伴わないもの又は特定工作物の改築の用に供する目的で行う開発行為
五 前号に掲げるもののほか、建築物の改築で当該改築に係る床面積の合計が十平方メートル以内であるものの用に供する目的で行う開発行為
六 主として当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらの業務の用に供する建築物で、その延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物を新築する場合においては、その延べ面積の合計。以下この条及び第三十五条において同じ。)が五十平方メートル以内のもの(これらの業務の用に供する部分の延べ面積が全体の延べ面積の五十パーセント以上のものに限る。)の新築の用に供する目的で当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行う開発行為で、その規模が百平方メートル以内であるもの

(法第二十九条第二項 の政令で定める規模)

第二十二条の二
法第二十九条第二項 の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。

(開発区域が二以上の区域にわたる場合の開発行為の許可の規模要件の適用)

第二十二条の三
  1. 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち二以上の区域にわたる場合においては、法第二十九条第一項第一号 の規定は、次に掲げる要件のいずれにも該当する開発行為について適用する。
    一 当該開発区域の面積の合計が、一ヘクタール未満であること。
    二 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域のうち二以上の区域における開発区域の面積の合計が、当該開発区域に係るそれぞれの区域について第十九条の規定により開発行為の許可を要しないこととされる規模のうち最も大きい規模未満であること。
    三 市街化区域における開発区域の面積が、千平方メートル(第十九条第二項の規定が適用される場合にあつては、五百平方メートル)未満であること。ただし、同条第一項ただし書の規定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模未満であること。
    四 区域区分が定められていない都市計画区域における開発区域の面積が、三千平方メートル(第十九条第一項ただし書の規定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模)未満であること。
    五 準都市計画区域における開発区域の面積が、三千平方メートル(第十九条第一項ただし書の規定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模)未満であること。
  2. 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域とにわたる場合においては、法第二十九条第二項 の規定は、当該開発区域の面積の合計が一ヘクタール以上である開発行為について適用する。

(開発行為を行なうについて協議すべき者)

第二十三第
開発区域の面積が二十ヘクタール以上の開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる者(開発区域の面積が四十ヘクタール未満の開発行為にあつては、第三号及び第四号に掲げる者を除く。)と協議しなければならない。
一 当該開発区域内に居住することとなる者に関係がある義務教育施設の設置義務者
二 当該開発区域を給水区域に含む水道法第三条第五項 に規定する水道事業者
三 当該開発区域を供給区域に含む電気事業法第二条第一項第二号 に規定する一般電気事業者及びガス事業法第二条第二項 に規定する一般ガス事業者
四 当該開発行為に関係がある鉄道事業法 による鉄道事業者及び軌道法 による軌道経営者

(開発行為を行うのに適当でない区域)

第二十三条の二
法第三十三条第一項第八号 (法第三十五条の二第四項 において準用する場合を含む。)の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項 の急傾斜地崩壊危険区域とする。

(樹木の保存等の措置が講ぜられるように設計が定められなければならない開発行為の規模)

第二十三条の三
法第三十三条第一項第九号 (法第三十五条の二第四項 において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。ただし、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため特に必要があると認められるときは、都道府県は、条例で、区域を限り、〇・三ヘクタール以上一ヘクタール未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。

(環境の悪化の防止上必要な緩衝帯が配置されるように設計が定められなければならない開発行為の規模)

第二十三条の四
法第三十三条第一項第十号 (法第三十五条の二第四項 において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。

(輸送の便等からみて支障がないと認められなければならない開発行為の規模)

第二十四条
法第三十三条第一項第十一号 (法第三十五条の二第四項 において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、四十ヘクタールとする。

(申請者に自己の開発行為を行うために必要な資力及び信用がなければならない開発行為の規模)

第二十四条の二
法第三十三条第一項第十二号 (法第三十五条の二第四項 において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。

(工事施工者に自己の開発行為に関する工事を完成させるために必要な能力がなければならない開発行為の規模)

第二十四条の三
法第三十三条第一項第十三号 (法第三十五条の二第四項 において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。


(区域区分に関する都市計画の決定等の際土地等を有していた者が開発行為を行うことができる期間)

第三十条
法第三十四条第十三号 (法第三十五条の二第四項 において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、当該都市計画の決定又は変更の日から起算して五年とする。

(開発行為の変更について協議すべき事項等)

第三十一条
  1. 第二十三条各号に掲げる者との協議に係る開発行為に関する事項で法第三十五条の二第四項 の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
    一  開発区域の位置、区域又は規模
    二  予定建築物等の用途
    三  協議をするべき者に係る公益的施設の設計
  2. 第二十三条の規定は、開発区域の区域又は規模の変更に伴い、開発区域の面積が二十ヘクタール(同条第三号又は第四号に掲げる者との協議にあつては、四十ヘクタール)以上となる場合について準用する。

(法第四十条第三項 の政令で定める主要な公共施設等)

第三十二条
法第四十条第三項 の主要な公共施設で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 都市計画施設である幅員十二メートル以上の道路、公園、緑地、広場、下水道(管渠を除く。)、運河及び水路
二 河川

第三十三条

法第四十条第三項 の規定により国又は地方公共団体に対し費用の負担の協議を求めようとする者は、法第三十六条第三項 の規定による公告の日から起算して三月以内に、国土交通省令で定める書類を国又は当該地方公共団体に提出しなければならない。

(その開発行為が行われた土地の区域内における建築物の新築等が建築等の許可を要しないこととなる開発行為)

第三十四条
法第四十三条第一項第四号 の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。
法第二十九条第一項第四号 から第九号 までに掲げる開発行為
二 旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第四条の認可を受けた住宅地造成事業の施行として行う開発行為

(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

第三十五条
法第四十三条第一項第五号 の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築
二 建築物の改築又は用途の変更で当該改築又は用途の変更に係る床面積の合計が十平方メートル以内であるもの
三 主として当該建築物の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらの業務の用に供する建築物で、その延べ面積が五十平方メートル以内のもの(これらの業務の用に供する部分の延べ面積が全体の延べ面積の五十パーセント以上のものに限る。)の新築で、当該市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行うもの
四 土木事業その他の事業に一時的に使用するための第一種特定工作物の新設

(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準)

第三十六条
  1. 都道府県知事(指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。)は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第四十三条第一項 の許可をしてはならない。
    一 当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作物の敷地が次に定める基準(用途の変更の場合にあつては、ロを除く。)に適合していること。
    イ 排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、敷地内の下水を有効に排出するとともに、その排出によつて当該敷地及びその周辺の地域に出水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されていること。
    (1) 当該地域における降水量
    (2) 当該敷地の規模、形状及び地盤の性質
    (3) 敷地の周辺の状況及び放流先の状況
    (4) 当該建築物又は第一種特定工作物の用途
    ロ 地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による災害を防止するため、当該土地について、地盤の改良、擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられていること。
    二  地区計画又は集落地区計画の区域(地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内においては、当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作物の用途が当該地区計画又は集落地区計画に定められた内容に適合していること。
    三  当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作物が次のいずれかに該当すること。
    イ 法第三十四条第一号 から第十号 までに規定する建築物又は第一種特定工作物
    ロ 法第三十四条第十一号 の条例で指定する土地の区域内において新築し、若しくは改築する建築物若しくは新設する第一種特定工作物で同号 の条例で定める用途に該当しないもの又は当該区域内において用途を変更する建築物で変更後の用途が同号 の条例で定める用途に該当しないもの
    ハ 建築物又は第一種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設として、都道府県の条例で区域、目的又は用途を限り定められたもの。この場合において、当該条例で定める区域には、原則として、第八条第一項第二号ロからニまでに掲げる土地の区域を含まないものとする。
    ニ 法第三十四条第十三号 に規定する者が同号 に規定する土地において同号 に規定する目的で建築し、又は建設する建築物又は第一種特定工作物(第三十条に規定する期間内に建築し、又は建設するものに限る。)
    ホ 当該建築物又は第一種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は著しく不適当と認められる建築物又は第一種特定工作物で、都道府県知事があらかじめ開発審査会の議を経たもの
  2. 第二十六条第二十八条及び第二十九条の規定は、前項第一号に規定する基準の適用について準用する。

第一節の二 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制(第三十六条の二・第三十六条の三)

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第二節 都市計画施設等の区域内における建築の規制(第三十七条 - 第三十八条の三)

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第三節 地区計画の区域内における建築等の規制(第三十八条の四 - 第三十八条の七)

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第四節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等(第三十八条の八 - 三十八条の十)

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第四章 都市計画事業(第三十九条・第四十条)

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第五章 雑則(第四十一条 - 第四十六条)

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附則

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外部リンク

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この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。