都市計画事業の承認をした件 (平成18年国土交通省告示第692号)
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第三項の規定により、都市計画事業の承認をしたので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
○国土交通省告示第六百九十二号
平成十八年六月十五日
一 施行者の名称 独立行政法人都市再生機構
二 都市計画事業の種類及び名称 藤沢都市計画道路事業三・四・二十号辻堂駅北口大通り線、三・四・二十一号辻堂神台東西線、三・三・六号辻堂駅遠藤線
三 事業施行期間 自平成十八年六月十五日至平成二十一年三月三十一日
四 事業地
使用の部分 なし
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