郵便聯合國郵便切手類保護法


朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル郵便聯合國郵便切手類保護法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治二十五年六月十七日

內閣總理大臣 伯爵松方正義

遞信大臣 伯爵後藤象二郎

司法大臣 子爵田中不二麻呂


法律第三號

郵便聯合國郵便切手類保護法

第一條 郵便聯合條約國政府ノ發行スル郵便切手、封皮、葉書又ハ帶紙ヲ偽造變造シ又ハ其ノ情ヲ知テ之ヲ使用シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ處シ三圓以上三十圓以下ノ罰金ヲ附加ス

第二條 已ニ貼用シタル郵便聯合條約國政府發行ノ郵便切手ヲ再ヒ貼用シタル者ハ二圓以上十圓以下ノ罰金二處ス

第三條 第一條ニ記載シタル罪ヲ犯サム トシテ未タ逐ケサル者ハ未遂犯罪ノ例ニ照シテ處斷ス

第四條 第一條二記載シタル罪ヲ犯シ輕罪ノ刑ニ處スル者ハ六月以上二年以下ノ監視ニ附ス

第五條 此ノ法律ハ明治二十五年七月一日ヨリ施行ス

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