郵便局設置 (昭和二十一年逓信院告示第百七十五号)

昭和二十一年五月六日ヨリ左記郵便局ヲ設置シ之ヲ通信官官制第十條第一項但書ノ規定ニ依リ特ニ指定スル郵便局トス

但シ郵便物集配事務ヲ取扱ハズ

昭和二十一年五月十八日

遞信院總裁心得  新谷寅三郞

名    稱
位              置
弘前カミスキマチ郵便局
弘前市紙漉町(弘前郵便局區內)

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。