郵便局分室を廃止した件 (昭和39年郵政省告示第276号)

 左記郵便局分室を、昭和三十九年四月一日から、廃止し、その事務は下記郵便局が引き継いだ。


○郵政省告示第二百七十六号

昭和三十九年四月十八日

郵政大臣 古池 信三

名     称 位    置 引 継 局
練馬郵便局自衛隊内分室 東京都練馬区北町二丁目 練馬郵便局

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。