郡の区域の境界にわたつてあらたに設置された町の属すべき郡の区域を定める処分 (昭和25年総理府告示第211号)

郡の区域の境界にわたつてあらたに設置された町の属すべき郡の区域を定める処分


●総理府告示第二百十一号

 地方自治法第二百五十九條第三項の規定により、昭和二十五年七月一日をもつて設置される逗子町の属すべき郡の区域を三浦郡と定めた旨、神奈川県知事から届出があつた。

 昭和二十五年六月二十九日

内閣総理大臣 吉田  茂


この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。