避難施設緊急整備地域を指定した件 (昭和48年総理府告示第35号)

〇総理府告示第三十五号

 活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律(昭和四十八年法律六十一号)第二条第一項の規定に基づき、避難施設緊急整備地域を次のとおり指定した。

昭和四十八年十二月二十八日

内閣総理大臣 田中 角栄

桜島火山に係る避難施設緊急整備地域

 鹿児島市の区域のうち野尻町持木町東桜島町古里町有村町黒神町及び高免町の区域並びに鹿児島県鹿児島郡桜島町の区域

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