遺失物法 (大韓民国)

遺失物法 編集

第1条(拾得物の措置)① 他人の遺失した物件を拾得した者は,これを速やかに,遺失者又は所有者その他物件回復の請求権を有する者に返還し,又は警察署(支署・派出所等の付属警察官署を含む。以下同じ)又は済州特別自治道の自治警察団事務所(以下「自治警察団」という)に提出しなければならない。但し,法律により所有又は所持が禁止され,又は犯行に使用されたと認められる物件は,速やかに,警察署又は自治警察団に提出しなければならない。

②物件を警察署に提出したときは警察署長が,自治警察団に提出したときは済州特別自治道知事が,物件の返還を受けるべき者に返還しなければならない。この場合において,返還を受けるべき者の姓名又は住居が知れないときは,大統領令で定めるところに従い公告しなければならない。 [全文改正 2011.5.30.]

第1条の2(遺失物情報統合管理等施策の樹立)国家は,遺失物の返還が容易になされうるよう,遺失物情報を統合管理する等,関連施策を樹立しなければならない。 [本条新設 2011.5.30.]

第2条(保管方法)①警察署長又は自治警察団を設置した済州特別自治道知事は,保管の物件が滅失し,又は毀損するおそれがあるとき又は保管に過大な費用若しくは手数を伴うときは,大統領令で定める方法により,これを売却することができる,

②売却に要する費用は,売却代金から充当する。

③売却費用を控除した売却代金の残額は,拾得物と見なし保管する。 [全文改正 2011.5.30.]

第3条(費用負担)拾得物の保管費,公告費その他必要な費用は,物件の返還を受ける者又は物件の所有権を拾得しその引渡を受ける者が負担するが,「民法」台321条から第328条までの規定を適用する。 [全文改正 2011.5.30.]

第4条(報償金)物件の返還を受ける者は,物件価額の100分の5以上100分の20以下の範囲において,報償金を拾得者に支払わなければならない。但し,国家・地方自治団体及びその他大統領令で定める報償金を請求することができない。 [全文改正 2011.5.30.]

第5条(売却した物件の価額)第2条により売却した物件の価額は,売却代金をその物件の価額とする。 [全文改正 2011.5.30.]

第6条(費用及び報償金の請求期限)第3条の費用及び第4条の報償金は,物件を返還した後1箇月が経過したときは,請求をすることができない。 [全文改正 2011.5.30.]

第7条(拾得者の権利放棄)拾得者は,予め申告して拾得物に関する一切の権利を放棄し,義務を免れることができる。 [全文改正 2011.5.30.]

第8条(遺失者の権利放棄)①物件の返還を受けるべき者は、その権利を放棄して,第3条の費用及び第4条の補償金支払の義務を免れることができる。

②物件の返還を受けるべき各権利者がその権利を放棄したときは,拾得者がその物件の所有権を取得する。但し,拾得者は,その取得権を放棄し,第1項の例によることができる。

③法律により所有又は所持が禁止された物件の拾得者は,所有権を取得することができない。但し,行政機関の許可又は適法な処分によりその所有又は所持が例外的に許される物件の場合においては,その拾得者その他の請求権者は,第14条による期間内に許可又は適法な処分を受けて所有し,又は所持することができる。 [全文改正 2011.5.30.]

第9条(拾得者の権利喪失)拾得物その他この法律の規定を準用する物件を横領したことにより処罰を受けた者及び拾得日から7日以内に第1条第1項又は第11条第1項の手続きをしなかった者は,第3条の費用及び第4条の報償金を受ける権利及び拾得物の所有権を取得する権利を喪失する。 [全文改正 2011.5.30.]

第10条(船舶,車両,建築物等における拾得)①管理者のある船舶,車両,建築物その他一般人の通行を禁ずる構内において,他人の物件を拾得した者は,その物件を管理者に引き継がなければならない。

②第1項の場合においては,船舶,車両,建築物等の占有者を拾得者とする。自己の管理する場所において他人の物件を拾得した場合においても,また同様とする。

③この条の場合において,報償金は,第2項の占有者及び実際に物件を拾得した者が半分ずつに分けなければならない。

④「民法」第253条により所有権を取得する場合においては,第2項による拾得者及び第1項による事実上の拾得者は,半分ずつに分けてその所有権を取得する。この場合において,拾得物は,第2項による拾得者に引き渡す。 [全文改正 2011.5.30.]

第11条(盗品の拾得)①犯罪者が置き去ったものと認められる物件を拾得した者は,速やかにその物件を警察署に提出しなければならない。

②第1項の物件に関しては,法律の定めるところにより没収するものを除いては,この法律及び「民法」第253条を準用する。但し,公訴権が消滅する日から6箇月間還付を受ける者がないときにのみ,拾得者がその所有権を取得する。<改正 2014.1.7.>

③犯罪捜査上必要なときは,警察署長は,公訴権の消滅する日まで公告をしないことができる。

④警察署長は,第1項により提出された拾得物が盗品でないと判断される相当の理由があり,財産的価値がなく,又は他人が投棄したことが明らかであると認められるときは,これを拾得者に返還することができる。 [全文改正 2011.5.30.]

第11条の2 削除<1999.3.31.>

第12条(準遺失物)錯誤により占有した物件,他人が置き去った物件又は逸走した家畜に関しては,この法律及び「民法」第253条を準用する。但し,錯誤により占有した物件については,第3条の費用及び第4条の報償金を請求することができない。 [全文改正 2011.5.30.]

第13条(埋蔵物)①埋蔵物に関しては,第10条を除いては,この法律を準用する。

②埋蔵物が「民法」第255条で定める物件であるときは,埋蔵物を発見した者及び埋蔵物が発見された土地の所有者に通知し,その価額に相当する金額を半分に分けて国庫から各自に支払わなければならない。但し,埋蔵物を発見した者及び埋蔵物が発見された土地の所有者が同一である時は,その全額を支払わなければならない。

③第2項の金額に不服をする者は,その通知を受けた日から6箇月以内に民事訴訟を提起することができる。 [全文改正 2011.5.30.]

第14条(受け取らなかった物件の所有権喪失)この法律及び「民法」第253条,第254条により物件の所有権を取得した者がその取得した日から3箇月以内に物件を警察署又は自治警察団から受け取らないときは,その所有権を喪失する。<改正 2014.1.7.> [全文改正 2011.5.30.]

第15条(受取人のない物件の帰属)この法律の規定により警察署又は自治警察団の保管する物件で,交付を受けるべき者がないときは,その所有権は,国庫又は済州特別自治道の金庫に帰属する。[全文改正 2011.5.30.]

第16条(インターネットを通じた遺失物情報提供)警察庁長官は,警察署長及び自治警察団長の管理する遺失物に関する情報をインターネットホームページ等を通じて国民に提供しなければならない。 [全文改正 2011.5.30.]

附則 <法律第717号,1961.9.18.> 編集

①本法は,公布後90日を経過した日から施行する。

②本法施行の際の遺失物に関しては,従前の法令を適用する。

③檀紀4245年制令第23号遺失物その他の物件に関する件及び檀紀4245年朝鮮総督府令第97号遺失物その他の物件に関する制令施行に関する件は,これを廃止する。

附則<法律第4876号,1995.1.5.> 編集

この法律は,公布の日から施行する。

附則<法律第5935号,1999.3.31.> 編集

この法律は,公布の日から施行する。

附則 <法律第7247号,2004.12.23.> (警察法) 編集

第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。

第2条(他の法律の改正)①省略

②遺失物法中,次のとおり改正する。

第1条第1項本文中,「支署(지서)」を「支署(지구대)」と改める。

③及び④ 省略

附則 <法律第7849号,2006.2.21.> (済州特別自治道設置及び国際自由都市造成のための特別法) 編集

第1条(施行日)この法律は,2006年7月1日から施行する。 <但書省略>

第2条ないし第39条 省略

第40条(他の法令の改正)①ないし㉑ 省略

㉒遺失物法の一部を次のとおり改正する。

第1条第1項本文中,「警察署(支署,派出所,出張所を含む。以下同じ)」を「警察署(支署,派出所,出張所を含む。以下同じ)又は済州特別自治道の自治警察団事務所(以下「自治警察団」という)」と改め,同条第2項前段中,「警察署長」を「警察署長が,自治警察団に提出したときは済州特別自治道知事」と改める。

第2条第1項中,「警察署長」を「警察署長又は自治警察団を設置した済州特別自治道知事」と改める。

第14条中,「警察署」を「警察署又は自治警察団」と改める。

第15条題目中,「国庫帰属」を「帰属」と改め,同条中「警察署」を「警察署又は自治警察団」に,「国庫」を「国庫又は済州特別自治道の金庫」と改める。

㉓ないし㊼ 省略

第41条 省略

附則<法律第10747号,2011.5.30.> 編集

この法律は,公布の日から施行する。

附則 <法律第12210号,2014.1.7.> 編集

第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。

第2条(適用例)第11条第2項但書き及び第14条の改正規定は,この法律施行後最初に警察署又は済州特別自治道の自治警察団事務所に提出される遺失物分から適用する。

 

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