道路名住所法

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第1条(目的)この法律は,道路名住所,国家基礎区域及び国家地点番号の表記・管理・活用並びに道路名住所の付与・使用・管理等に関する事項を規定することにより,国民の生活安全及び便宜を図り,物流費節減等国家競争力強化に寄与することを目的とする。

[全文改正 2011.8.4.]

第2条(定義)この法律において使用する用語の定義は,次の通りとする。

1. 「道路名住所」とは,この法律により付与された道路名,建物番号及び詳細住所(詳細住所のある場合のみ該当する)により表記する住所をいう。
2. 「建物等」とは, 「建築法」第2条第1項第2号による建築物並びに現に30日以上居住又は定着した活動に利用される人口構造物及び自然に形成された構造物をいう。
3. 「道路名住所事業」とは,道路及び建物等に道路名及び建物番号を付与し,関連施設等を設置・維持管理・活用する事業をいう。
4. 「道路区間」とは, 道路名を付与するために設定する道路の開始地点及び終着地点の間をいう。
5. 「道路名」とは,道路名住所を付与するために道路区間毎に付与する名称をいう。
6. 「基礎番号」とは, 道路区間の開始地点から終着地点まで一定の間隔で付与された番号をいう。
7. 「建物番号」とは, 建物等(2以上の建物等が現に1の集合を形成しているときは,その建物等の全体をいう)毎に付与された番号をいう。
8. 「詳細住所」とは,共同住宅等の場合において,建築物台帳に記載されている棟番号,号数又は階数をいう。正し,共同住宅でない建物等が次の各目のいずれか一に該当する場合においても,これを詳細住所とみなす。
イ. 建築物台帳に登録された棟・階・号を細分して道路名住所台帳に登録したとき
ロ. 建築物台帳に登録されていない棟・階・号を道路名住所台帳に登録したとき
9. 「道路名住所基本図」とは,「測量・水路調査及び地籍に関する法律」による図面及び地籍公簿を活用して道路名及び建物番号等その他の資料を含んで作成した図面をいう。
10. 「道路名住所案内図」とは, 道路名住所基本図を利用して道路名住所を案内する目的で作成した地図をいう。
11. 「道路名住所施設」とは,この法律に従い設置された道路名板[支柱等その付属物を含む。以下同じ],基礎番号板,建物番号板,道路名住所案内板(地域案内板を含む。以下同じ),電算資料,電算施設その他これに関連した付属施設物をいう。
12. 「道路名住所案内施設」とは, 道路名板,建物番号板,地域案内板及び基礎番号板をいう。
13. 「国家基礎区域」とは, 道路名住所を基盤として国土を邑・面・洞の面積よりも細かく一定の境界を定め分けた区域をいう(以下,「基礎区域」という)。
14. 「区域番号」とは, 基礎区域ごと付与した番号をいう。
15. 「国家地点番号」とは,国土及びこれに隣接した海洋を格子形に一定に区画した地点ごと付与した番号(文字及びアラビア数字を含む)をいう(以下「地点番号」という)。

[全文改正 2011.8.4.]

第3条(他法との関係)この法律は,住所(建物等の位置を表示するための所在地,位置,場所等を含む。以下同じ)及び区域の適用に関して他法に優先して適用する。[全文改正 2011.8.4.]

第4条(国及び地方自治団体の責務)①国及び地方自治団体は,道路名住所,基礎区域及び地点番号の使用のため必要な施策を策定しなければならない。

②国及び地方自治団体は,道路名住所,基礎区域及び地点番号の使用のため必要な事業費を予算に計上しなければならない。

[全文改正 2011.8.4.]

第5条(道路名住所事業推進総合計画の樹立・確定)①安全行政大臣は,関係中央行政機関の長と協議して道路名住所事業推進総合計画(以下「総合計画」という)の樹立のため必要な総合計画樹立指針(以下「指針」という)を作成しなければならない。<改正 2013.3.23.>

②安全行政大臣は,第1項により樹立された指針を特別市長・広域市長・道知事及び特別自治道知事(以下「市・道知事」という)に通報しなければならず,市・道知事は,指針に従い特別市・広域市・道及び特別自治道(以下「市・道」という)執行計画を樹立し,安全行政大臣に提出しなければならない。この場合において,市・道知事は,市・道執行計画を樹立するときは,市長・郡守・自治区長(以下「市長等」という)の意見を聴取しなければならない。<改正 2013.3.23.>

③安全行政大臣は,第2項による市・道執行計画の提出を受けたときは,大統領令で定めるところにより関係中央行政機関の長との協議を経て,総合計画を樹立・確定しなければならない。<改正 2013.3.23.>

④総合計画は,5年ごと受理しなければならず,次の各号の事項を含まなければならない。

1. 総合計画の目標及び基本方向に関する事項
2. 対象事業区分及び対象地域指定に関する事項
3. 事業別の内容及び事業量に関する事項
4. 事業推進期間及び年度別推進内容に関する事項
5. 必要な事業費についての判断及び財源調達に関する事項
6. 道路名住所転換対象地域及び転換に関する事項
7. その他大統領令で定める事項

⑤総合計画を変更しようとするときは,関係中央行政機関の長と協議しなければならない。

⑥安全行政大臣は,第3項による総合計画樹立の際,必要であると認められる部分については,市・道知事の意見を聴取することができ,特別の事由がなければこれを総合計画に反映しなければならない。<改正 2013.3.23.>

[全文改正 2011.8.4.]

第6条(年度別事業計画の樹立・確定)①市・道知事は,第5条第3項により確定された総合計画に従い,年度別に事業計画(以下「事業計画」という)を樹立し,安全行政大臣に提出しなければならない。この場合において,事業計画を樹立するときは,市長等の意見を聴取しなければならず,特別の事由がなければこれを反映しなければならない。<改正 2013.3.23.>

②安全行政大臣は,事業計画を検討した後,関係中央行政機関の長と協議を経て,必要な場合,事業計画を調整することができる。<改正 2013.3.23.>

③安全行政大臣は,第2項により事業計画の協議を経たときは,遅滞なく関係中央行政機関の長及び市・道知事に検討結果を通報しなければならない。<改正 2013.3.23.>

[全文改正 2011.8.4.]

第7条(事業の施行者)総合計画による事業の施行者は,国及び地方自治団体とする。 [全文改正 2011.8.4.]

第8条(道路名付与等)①市長等は,道路名住所の付与・管理のため次の各号の事項を施行しなければならない。

1. 基礎調査
2. 道路区間の設定・変更・廃止
3. 道路名の付与・変更・廃止
4. 建物番号の付与・変更・廃止
5. 基礎番号の付与・変更・廃止
6. 道路名住所基本図の作成
7. その他道路名住所を付与し,管理するため必要な事項

②市長等は,第1項にも拘らず,道路が2個以上の市・郡・自治区にわたる場合においては,現況資料及び市長等の意見を添付して市·道知事に次の各号の事項についての決定を申請しなければならず,その申請を受けた市・道知事は,次の各号の事項を決定し当該市長等に通報しなければならない。

1. 道路区間の設定又は変更
2. 道路名の付与又は変更
3. 基礎番号の付与又は変更

③第2項による申請を受けた市・道知事は,その申請を受けた道路が2個以上の市・道にわたるときは,現況資料及び市・道知事の意見を添付して安全行政大臣に第2項各号の事項についての決定を申請しなければならず,その申請を受けた安全行政大臣は,第2項各号の事項を決定して当該市・道知事及び市長等に通報しなければならない。<改正 2013.3.23.>

④安全行政大臣又は市・道知事は,第2項各号の事項に変更要因が生じ,又は2個以上の市・道又は2個以上の市・郡・自治区にわたる道路を新たに確認したときは,第2項各号の事項を決定して当該市・道知事又は市長等に随時に通報しなければならない。<改正 2013.3.23.>

⑤安全行政大臣,市・道知事又は市長等は,第1項から第4項までの規定により道路名(道路区間及び基礎番号を含む)を決定し,又は決定事項を変更しようとするときは,当該地域住民及び地方自治団体の長の意見を収斂(市長等は当該地域住民の意見のみを収斂する)した後,第22条の2による当該道路名住所委員会の審議を経なければならない。但し,第18条により告示された道路名住所の変更を伴わない場合等,大統領令で定める軽微な事項を変更しようとするときは,当該地域住民の意見収斂及び当該道路名住所委員会の審議を省略することができる。 <改正 2013.3.23.>

⑥安全行政大臣又は市・道知事は,当該道路の現況及び第2項各号の決定事項を総合して,毎年末を基準とし,当該市・道知事又は市長等に通報しなければならない。<改正 2013.3.23.>

⑦ 第1項から第6項までの基準及び方法等に必要な事項は,大統領令で定める。

[全文改正 2011.8.4.]

第8条の2(名誉道路名)①市長等は,第8条により道路名の付与された道路区間の全部又は一部について企業誘致,国際交流等のみを目的とする道路名(以下「名誉道路名」という)を追加的に付与することができる。

②道路名住所案内施設及び道路名住所案内図においては,名誉道路名を道路名とともに表示することができる。

③名誉道路名の付与基準及び方法等に必要な事項は,大統領令で定める。

[全文改正 2011.8.4.]

第8条の3(基礎区域の設定等)①市長等は,基礎区域の設定・管理のため次の各号の事項を施行しなければならない。

1. 基礎調査
2. 基礎区域(境界を含む。以下同じ)の設定・変更・廃止
3. 区域番号の付与・変更・廃止
4. その他基礎区域及び区域番号を管理するため必要な事項

②市長等が基礎区域及び区域番号を設定(付与)・変更・廃止しようとするとき9は,安全行政大臣の意見を聴取しなければならない。<改正 2013.3.23.>

③安全行政大臣は,全国単位で区域番号が重複しないようにするため市・道別に区域番号の使用範囲を割り当て,市・道知事に通報しなければならない。<改正 2013.3.23.>

④第3項により区域番号の使用範囲の通報を受けた市・道知事は,当該市・道単位で区域番号が重複しないよう市・郡・区別に区域番号の使用範囲を割り当て,当該市長等に通報しなければならない。

⑤第1項から第4項までの基準及び方法等に必要な事項は,大統領令で定める。

[本条新設 2011.8.4.]

[従前の第8条の3は第8条の6に移動 <2011.8.4.>]

第8条の4(詳細住所付与等)①市長等は,共同住宅でない建物等が建築物台帳に登録されていない棟・階・号(建築物台帳に登録されている場合であっても,これを細分して使用しようとする場合を含む。以下同じ)を詳細住所として使用するため所有者の付与・変更・廃止の申請のある場合において,次の各号の事項を施行しなければならない。

1. 基礎調査
2. 詳細住所(棟・階・号の適用範囲を含む。以下同じ)の付与・変更・廃止
3. その他詳細住所を付与し,管理するため必要な事項

②安全行政大臣は,公文書に登録された詳細住所を一致させるため必要な事項を国土交通大臣と協議し,安全行政省令で定める。<改正 2013.3.23.>

③第1項及び第2項の基準及び方法等に関して必要な事項は,大統領令で定める。

[本条新設 2011.8.4.]

[従前の第8条の4は,第8条の7に移動 <2011.8.4.>]

第8条の5(地点番号の表記等)①安全行政大臣は,国土及びこれに隣接する海洋に大統領令で定めるところにより地点番号を付与しなければならない。 <改正 2013.3.23.>

②中央行政機関・地方自治団体及び公法人その他の公共機関の長(以下「公共機関長」という)は,大統領令で定めるところにより,建物等のない地域に鉄塔,水門,防波堤等の施設物を設置する場合において,地点番号を表記しなければならない。

③安全行政大臣,環境大臣,警察庁長官,消防防災庁長官,森林庁長官,海洋警察庁長官,市・道知事及び市長等は,緊急救助等の遂行を容易たらしめるため大統領令で定めるところによる地点番号を案内する標識を設置することができる。<改正 2013.3.23.>

④第2項及び第3項による公共機関長は,地点番号を表記した施設物を設置する前に次の各号の事項を施行し,その事実を当該市長等に通報しなければならない。

1. 地点番号表記位置の測量
2. 第1号の位置に符合する地点番号の選定
3. その他地点番号を表記した施設物の管理に必要な事項

⑤市長等は,第1項による地点番号並びに第2項及び第3項により地点番号を表記した施設物の設置位置を道路名住所基本図に含め,管理しなければならない。

⑥第1項から第5項までによる地点番号の付与方法及び基準,地点番号表記位置の測量方法,選定された地点番号の検証等に必要な事項は,大統領令で定める。

[本条新設 2011.8.4.]

第8条の6(道路名住所台帳)①市長等は,道路名住所に関する事項を体系的に管理するため,次の各号の事項を表すための道路名住所台帳を作成・管理しなければならない。<改正 2013.3.23.>

1. 道路名又は道路名住所の付与・変更・廃止
2. 道路区間又は基礎番号の選定・変更・廃止
3. 道路名住所に用いられる行政区域の名称変更
4. 道路名住所案内施設の設置・整備・撤去
5. 関連地番等,第1号から第4号までの事項を管理するのに必要な参考事項の変更
6. その他安全行政省令で定める事項

②第1項による道路名住所台帳の書式,記載内容・方法・手続き,その他必要な事項は,安全行政省令で定める。<改正 2013.3.23.>

③第1項による道路名住所台帳は,安全行政大臣が定める電算処理装置により作成・管理されなければならない。<改正 2013.3.23.>

[全文改正 2011.8.4.]
[第8条の3から移動 <2011.8.4.>]

第8条の7(道路名住所案内施設の設置)①市長等は,道路名住所を案内するため必要な場所に道路名住所案内施設を設置しなければならない。

②道路名住所案内施設の設置場所及び規格その他必要な事項は,安全行政省令で定める。<改正 2013.3.23.>

[本条新設 2009.4.1.]

[第8条の4から移動 <2011.8.4.>]

第9条(道路名住所案内図等の作成・制作・配布等)①安全行政大臣,市・道知事及び市長等は,道路名住所案内図を作成し,制作・配布することができる。 <改正 2013.3.23.>

②道路名住所案内図には,大統領令で定めるところにより,安全行政大臣,市・道知事及び市長等でない者が申請した広告を掲載することができる。<改正 2013.3.23.>

③第2項による広告を掲載した場合においては,広告を申請した者が広告費用を負担しなければならない。

④道路名住所案内図を利用した製品を制作・販売し,又はその他に他の用途にしようとする者は,次の各号の区分による機関に道路名住所案内図の交付を要請しなければならない。<改正 2013.3.23.>

1. 制作対象地域が全国又は2以上の市・道であるとき: 安全行政大臣
2. 制作対象地域が当該市・道又は2以上の市・郡・自治区及び「済州特別自治道設置及び国際自由都市造成のための特別法」第15条第2項による行政市であるとき: 市・道知事
3. 制作対象地域が当該市・郡・自治区であるとき: 市長等

⑤第4項による要請を受けた機関の長は,道路名住所案内図を大統領令で定めるところにより有償で提供するが,国又は地方自治団体が道路名住所の活用活性化を目的として要請し,又は公益上必要な場合においては,無償で提供することができる。

⑥道路名住所案内図及びこれを利用した製品は,「測量・水路調査及び地籍に関する法律」第2条第10号による地図とみなさない。

⑦第3項及び第5項による収入は,道路名住所施設の維持管理に使用しなければならず,他の目的には使用することができない。

[全文改正 2011.8.4.]

第10条(原因者負担)①都市開発事業及び住宅再開発事業等各種開発事業の施行者は,その事業により設置が必要な道路名住所案内施設を大統領令で定めるところにより使用承認・竣工(他法により竣工検査等使用承認擬制される場合においてはその竣工検査)申請時までに直接設置し,又はその費用を負担しなければならない。

②市長等は,第1項による開発事業の施行者が道路名住所案内施設を設置せず,又は費用(以下,「設置費用」という)で負担しようとするときは,設置費用を賦課しなければならず,納付義務者は,使用承認・竣工申請時までにこれを納付しなければならない。

③市長等は,納付義務者が第2項に定めるときまでに設置費用を納付しないときは,地方税滞納処分の例に従って徴収することができる。

④第1項から第3項までの設置費用の賦課手続き,納付及び徴収方法,還付事由等に関して必要な事項は,大統領令で定めることができる。

[全文改正 2011.8.4.]

第11条(道路名住所統合センターの設置)①安全行政大臣及び市・道知事は,第8条の6による道路名住所台帳に収録する情報等の効率的な管理及び活用のため道路名住所統合センターを設置・運営しなければならない。 <改正 2013.3.23.>

②第1項による道路名住所統合センターの設置,業務範囲,資料管理・活用及び委託等に必要な事項は,大統領令で定める。

[全文改正 2011.8.4.]

第12条(資料の提出要求)安全行政大臣及び市・道知事は,道路名住所統合センターの運営のため必要と認めるときは,該当機関の長に対し関連資料の提出を要求することができる。この場合において,資料提出の要求を受けた機関の長は,やむを得ない事由がある場合を除いては資料を提供しなければならない。 <改正 2008.2.29.,2013.3.23.>

第13条(維持管理の委託等)①市長等は,道路名住所施設の効率的な維持管理のため大統領令で定めるところによりその施設の維持管理を委託することができる。

②市長等は,年1回以上道路名住所施設等を一斉に調査し,滅失し,又は毀損された施設について適切な措置を取らなければならない。

[全文改正 2011.8.4.]

第14条(道路名住所案内板の広告)①市長等は,道路名住所施設の設置及び維持管理費用に充当するため必要なときは,条例で定めるところにより道路名住所案内板に広告をさせることができる。

②第1項による広告をさせるときは,道路名住所案内板の機能に支障を来さない範囲でしなければならない。

③第1項による広告事業者の選定並びに広告方法及び広告費等に関しては,大統領令で定める。

④第3項による広告費収入は,道路名住所施設の維持管理に使用しなければならない。

[全文改正 2011.8.4.]

第15条(道路施設物の使用)①市長等は,道路名住所案内施設中,道路名板を設置するため必要なときは,交通信号灯,道路標識板,電線柱,街路灯,電信柱等が設置された支柱を当該用途に使用するのに支障を来さない範囲で使用することができる。

②第1項により支柱を使用しようとするときは,予めその支柱を管理する管理庁又は管理者と協議しなければならず,協議要請を受けた管理庁又は管理者は,公益を著しく侵害する相当の事由のある場合を除いては支柱使用に積極的に協力しなければならない。

③第1項による支柱を管理する管理庁又は管理者は,支柱の交替・移設等の事由が発生したときは,予め該当の市長等に通報しなければならない。

[全文改正 2011.8.4.]

第16条(建物等の所有者・占有者の義務)①建物等の所有者・占有者は,その建物等の使用に支障を与える場合でなければ,正当な事由なく道路名住所施設設置等の業務執行を拒否し,又は妨害することができない。

②建物等の所有者・占有者は,建物等の壁に付着された建物番号板を管理しなければならず,その番号板が毀損され,又は滅失したときは,該当の市長等から再交付を受けて付着しなければならない。この場合において,建物番号板等が所有者・占有者の帰責事由によって毀損され,又は滅失したときは,その所有者・占有者がその費用を負担しなければならない。

③建物等の所有者は,建物等の新築・増築及び改築等により建物番号の付与を受けるべきときは,建物等の使用承認前に市長等から建物番号の付与を受け,物番号板を設置しなければならない。この場合において,建物番号板の製作・設置に要する費用は,建物等の所有者が負担する。

④共同住宅でない次の各号の建物等の所有者は,当該建物等の一部(建築物台帳に登録された棟・階・号を細分し,又は建築物台帳に棟・階・号の登録されていない場合に限る。以下同じ)を賃貸(無償で貸与する場合を含む。以下同じ)しようとする場合,当該市長等から詳細住所の付与(変更する場合を含む)を受けてこれを表記した案内板(以下「詳細住所案内板」という)を設置することができる。

1. 一の道路名住所が付与された建物等の棟が異なる場合
2. 建物等の外壁に出入口が別個にある場合
3. 建物等の内部で廊下又は階段を利用して出入口が別個にある場合

⑤共同住宅でない第4項各号の建物等の所有者は,当該建物等の一部を賃貸する場合,賃借人の要請のあった日からから60日以内に市長等から詳細住所の付与(変更する場合を含む)を受け,詳細住所案内板を設置しなければならない。この場合において,詳細住所案内板の製作・設置に要する費用は,建物等の所有者が負担する。

⑥第5項の期限までに建物等の所有者が詳細住所案内板を設置しなかったときは,当該賃借人が市長等から詳細住所の付与を受けて詳細住所案内板を設置し,その費用を所有者に請求することができる。

[全文改正 2011.8.4.]

第17条(道路名住所事業支援条例の制定)地方自治団体は,道路名住所を付与・管理し,道路名住所の使用を促進するため必要なときは,道路名住所施設の設置・維持管理・損害賠償共済加入・活用及び公報等に関する条例を制定することができる。

[題目改正 2009.4.1.]

第18条(道路名住所の告知等)①市長等は,道路名(道路区間及び基礎番号を含む。以下,この項において同じ)を付与,変更又は廃止する場合において,大統領令で定めるところに従い道路名を告示しなければならない。

②市長等は,道路名住所を付与,変更又は廃止する場合において,大統領令で定めるところにより建物等の所有者・占有者に対し道路名住所を告知し,公示しなければならない。

③市長等は,基礎区域 또는 区域番号를 설정(부여)・변경・폐지한 경우 大統領令으로 정하는 바에 따라 고시하여야 한다.

④市長等은 第1項から 第3項まで의 規定에 따라 道路名住所 등을 고시하였을 때에는 大統領令으로 정하는 바에 따라 市・道知事에게 보고하여야 한다.

[全文改正 2011.8.4.]

第18条の2(住所의 일괄변경)①市長等은 「부동산등기법」 第27条第1項에도 불구하고 所有者・占有者의 申請이 있는 경우 大統領令으로 정하는 각종 문서상의 住所의 변경을 일괄하여 申請할 수 있다.

②第1項에 따라 市長等으로から 住所변경의 申請을 받은 機関의 장은 해당 所有者・占有者가 申請한 것으로 보아 처리한다. 이 경우 市長等으로から 第18条第2項에 따라 고시된 道路名住所로 변경申請(住所의 위치가 변경되는 경우는 제외한다)을 받은 공공機関장은 다른 법령에서 수수료를 정한 경우라 하더라도 이를 무료로 한다.

③第2項에 따라 住所변경을 처리한 機関의 장은 그 결과를 市長等에게 통보하여야 한다. 이 경우 해당 市長等은 申請인에게 그 결과를 알리거나 열람할 수 있게 하여야 한다.

④第1項から 第3項まで의 절차와 방법 등に関する事項은 大統領令으로 정한다.

[本条新設 2011.8.4.]

第19条(道路名住所 등의 효력)①第18条에 따라 부여된 道路名住所는 다른 법률에도 불구하고 공법관계에서의 住所로 한다.但し,第21条第1号에 따라 공법관계에 있는 각종 공부상(公簿上)의 住所가 道路名住所로 변경이 완료되기 전まで는 「測量・수로조사 및 지적에 관한 법률」 第66条에 따라 부여된 지번을 住所(이하 "지번방식의 住所"라 한다)로 할 수 있다.

②第1項에 따라 道路名住所가 공법관계의 住所로 효력이 발생하는 경우에도 2013년 12월 31일まで는 지번방식의 住所를 공법관계에서의 住所로 할 수 있다.但し,第20条第1項에 따라 공부상의 住所를 道路名住所로 변경한 경우 해당 공부에는 지번방식의 住所를 다시 使用할 수 없다.

③第18条第3項에 따라 고시된 区域番号는 특별한 사유가 없는 한 통계区域,우편区域,관할区域 등 다른 법률에 따라 일반에 공표하는 각종 区域의 基本단위로 한다.

④第8条の5에 따라 부여된 地点番号는 긴급구조활동 등에서 위치의 표시로 活用한다.

[全文改正 2011.8.4.]

第20条(공법관계의 住所 변경 등)①공공機関장은 비치하거나 管理하고 있는 공법관계의 각종 공부상 住所 및 위치 관련 전산시스템을 2011년 12월 31일まで 第18条에 따라 고시된 道路名住所로 변경하여야 한다.

②国及び地方自治団体는 道路名住所를 주민이 使用할 수 있도록 必要한 시책을 마련하여야 하며,주민은 道路名住所를 이용하려고 노력하여야 한다.

③第1項에 따라 공법관계의 각종 공부상 住所를 第18条에 따라 道路名住所로 변경할 때에는 전산화가 된 경우에는 전산화에 의한 방법으로 일괄수정하고,전산화가 되지 아니한 경우에는 변경계획을 수립하여 빠른 시일 내에 住所 변경을 완료하여야 한다. 이 경우 해당 공공機関의 장은 住所 변경에 必要한 예산을 계상하여야 한다.

④공공機関장은 이미 공표한 각종 区域의 표시를 第19条第2項의 기한まで 第18条第3項에 따라 고시된 区域番号로 변경하여야 한다.

⑤공공機関장은 第3項에 따라 일괄수정되지 아니하는 住所에 대하여는 해당 市長等의 확인을 거쳐 第18条第2項에 따라 고시된 道路名住所로 변경할 수 있다.

[全文改正 2011.8.4.]

第20条の2(申請의 대위)다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 이 법에 따라 所有者・占有者가 하여야 하거나 할 수 있는 申請을 대신 할 수 있다.

1. 공공事業 등에 따라 道路를 개설하거나 建物等을 신축하는 경우: 해당 事業의 事業시행자
2. 「주택법」에 따른 共同住宅인 경우: 「집합建物의 소유 및 管理에 관한 법률」에 따른 管理인(管理인이 없는 경우에는 공유자가 선임한 대표자)
3. 「민법」 第404条에 따른 채권자

[本条新設 2011.8.4.]

第21条(道路名住所の使用義務)国及び地方自治団体又は公法人等は,次の各号に該当する場合において,道路名住所を表示し,又は使用しなければならない。但し,道路名住所がない場合は,この限りでない。<改正 2007.5.17.,2009.4.1.>

1. 家族関係登録簿,住民登録,建築物台帳等各種公簿上の登録基準地の表示又は住所の表示
2. 各種認・許可等の行政処分時の住所表示
3. 公共機関の住所の位置表示
4. 公文書発送時の住所表示
5. 位置案内表示板の制作並びに位置表示及び位置案内
6. インターネットホームページの位置案内
7. その他住所及び位置表示に関連する事項

第22条(道路名住所の使用者に対する支援)①国及び地方自治団体又は公法人等は,道路名住所の使用を促進するため,次の各号の事項を支援することが出来る。

1. 道路名住所를 使用하여 우편물을 다량으로 발송하는 자에 대한 우편요금 등 수수료의 감면
2. 우편물을 다량으로 발송하는 자가 보유하고 있는 기존의 지번住所를 道路名住所로 전환할 수 있도록 하는 住所검색 전산프로그램의 개발 및 보급
3. 택배회사,음식점 등 배달 업소와 공공機関에 道路名 案内지도를 비치하고 活用할 수 있도록 案内지도를 용도별・규격별로 제작・보급하거나 전산프로그램을 제공하는 등의 지원
4. 버스・지하철 정류장,광장,지하도,시장 등 공공施設의 위치案内板에 道路名 및 建物番号로 위치 표시 지원
5. 観光ホテル 지도,交通 지도,렌터카 지도,관광案内 지도,백화점 지도,부동산중개업소 지도 등 각종 위치 案内 지도에 道路名 案内지도 표기 지원
6. 그 밖에 道路名住所 使用을 促進하기 위한 지원

②公共機関の長でない者が保有する地番方式の 住所를 道路名住所로 변경할 경우에 변경 전과 후의 住所가 하나의 道路名住所로 구분되는 경우에는 所有者・占有者 등의 동의를 받아 변경한 것으로 본다.

[全文改正 2011.8.4.]

第22条の2(道路名住所委員会)①道路名の付与・変更その他道路名住所に関する重要事項を審議するため安全行政省に中央道路名住所委員会を置き,市・道に市・道道路名住所委員会を置き,市・郡・自治区に市・郡・区道路名住所委員会を置く。 <改正 2013.3.23.>

②中央道路名住所委員会は,次の各号の事項を審議する。<改正 2013.3.23.>

1. 道路名住所事業を推進するための総合計画及び財源調達に関する事項
2. 道路名住所への転換に関する事項
3. 道路名住所の使用のための民間部門及び公共部門の活用促進等に関する事項
4. 第11条による道路名住所統合センターの運営・管理等に関する事項
5. 2個以上の市・道にわたる道路の道路名(道路区間及び基礎番号を含む。以下,本条において同じ)付与・変更に関する事項
6. 道路名住所案内板及び道路名住所案内図を利用した広告事業者の選定に関する事項
7. その他道路名住所に関する事項であって,安全行政大臣が審議に附する事項

③市・道 道路名住所委員会は,次の各号の事項を審議する。

1. 第5条第2項による市・道執行計画及び事業計画に関する事項
2. 2個以上の市・郡・自治区にわたる道路の道路名付与・変更に関する事項
3. 市・道の第11条による道路名住所統合センターの運営・管理に関する事項
4. 道路名住所案内板及び道路名住所案内図を利用した広告事業者の選定に関する事項
5. その他道路名住所に関する事項であって,市・道知事が審議に附する事項

④市・郡・区道路名住所委員会は,次の各号の事項を審議する。

1. 道路名の付与・変更に関する事項
2. 道路名住所施設の維持・管理・委託に関する事項
3. 道路名住所案内板及び道路名住所案内図を利用した広告事業者の選定に関する事項
4. その他道路名住所に関する事項であって,市長等が審議に附する事項

⑤第1項から第4項までの各道路名住所委員会の構成・運営等に必要な事項は,中央道路名住所委員会の場合においては大統領令で定め,市・道及び市・郡・区道路名住所委員会の場合においては当該地方自治団体の条例で定める。

[全文改正 2011.8.4.]

第23条(指導・監督等)①安全行政大臣は,道路名住所,基礎区域及び区域番号,地点番号の推進に関する事項について,地方自治団体의の長を指導・監督することができる。<改正 2013.3.23.>

②安全行政大臣は,道路名住所,基礎区域及び区域番号,地点番号の細部推進に関する指針を作成することができる。<改正 2013.3.23.>

[全文改正 2011.8.4.]

第24条(罰則)①道路名住所施設を故意に毀損し,又は除去した者は, 6箇月以下の懲役又は100万圓以下の罰金に処する。

②建物等の所有者が第16条第1項を違反したときは, 100万圓以下の罰金に処する。

[全文改正 2011.8.4.]

第25条(過料)①第16条第2項による建物番号板再交付申請をしなかった者又は再交付を受け付着をしなかった者は, 50万圓以下の過料を賦課する。

②第1項による過料は,市長等が賦課・徴収する。

[全文改正 2011.8.4.]

附則 < 2006.10.4.>

編集

第1条(施行日)この法律は,公布後6箇月が経過した日から施行する。

第2条(経過措置)①道路名事業に関して本法施行前に行った道路名施設の設置・管理等の行為は,本法の規定により行われたものとみなす。

②本法施行以前の「戸籍法」第9条の規定に従い地番順に編綴された戸籍簿は,道路名住所順に編綴が完了するときまで,地番順により編綴されたものとみなす。

第3条(他法の改正)①地籍法の一部を次のとおり改正する。

第16条を削除する。

②戸籍法の一部を次のとおり改正する。

第9条中,「地番」を「地番(「道路名住所等表記に関する法律」 第18条の規定による道路名住所が当該市・邑・面において管掌する全ての戸籍簿に表記された場合においては,道路名住所をいう)」と改める。

附則 <2007.5.11.>(住民登録法)

編集

第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。

第2条から 第4条 省略

第5条(他法の改正)①道路名住所等表記に関する法律の一部を次のとおり改正する。

第19条第1項但書き及び同条第2項中,「第17条の7第1項」を「第23条第1項」と改める。

②から④まで 省略

第6条 省略

附則 <2007.5.17.> (家族関係の登録等に関する法律)

編集

第1条(施行日)この法律は,2008年1月1日から施行する。 <단서 省略>

第2条から 第7条まで 省略

第8条(他法の改正)①から ㉛まで 省略

㉜ 道路名住所等表記に関する法律の一部を次のとおり改正する。

第21条第1号中,「戸籍」を「家族関係登録簿」と改める。

㉝から ㊴まで 省略

第9条 省略

附則 <2008.2.29.> (政府組織法)

編集

第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。但し,・・・<省略>・・・,附則第6条により改正される法律中,本法の施行前に公布され,又は施行日が到来していない法律を改正した部分は,各々当該法律の施行日から施行する。

第2条から 第5条まで 省略

第6条(他法の改正)①から <199>まで 省略

<200> 道路名住所等表記に関する法律の一部を次のとおり改正する。

第5条第1項から第3項まで及び同条第6項,第6条第1項から第3項まで,第9条第3項第1号,第11条第1項,第12条前段及び第23条第1項・第2項中,「行政自治大臣」を各々「行政安全大臣」と改める。

<201>から <760>まで 省略

第7条 省略

附則 <2009.4.1.>

編集

第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。但し,第8条,第10条及び第22条の2の改正規定は,公布後3箇月が経過した日から施行する。

第2条(本法施行以前に推進された道路名住所事業に関する特例)①市長等は,2007年4月4日以前に道路名住所事業を推進した地域及び2007年4月5日以降に道路名住所事業を推進した地域間の道路名住所付与体系の不一致等を解消するため大統領令で定めるところに従い2011年6月30日までに道路名住所整備事業(以下「整備事業」という)を推進しなければならない。

②2007年4月4日以前に道路名住所事業を推進した地域の市長等は,第20条第1項の改正規定に従い公簿上の住所を道路名住所に変更しようとするときは,あらかじめ道路区間別に整備事業の要否を点検し,その結果について当該道路名住所委員会の審議を受けなければならない。

③第2項にも拘らず,本法施行日以前に道路名住所事業を推進した地域内の2個以上の市ㆍ道又は2個以上の市ㆍ郡ㆍ自治区に渡る道路について行政安全大臣又は当該市ㆍ道知事は,2009年6月30日までに所管道路区間別に整備事業の要否を点検し,点検結果及び措置法案について当該道路名住所委員会に審議を受けた後,その結果に従い当該市長等が措置するよう通報しなければならない。この場合において,通報された内容は,第8条第4項の改正規定による決定事項とみなす。

附則 < 2009.6.9.> (測量ㆍ水路調査及び地籍に関する法律)

編集

第1条(施行日)この法律は,公布後6箇月が経過した日から施行する。

第2条から 第17条まで 省略

第18条(他法の改正)①から ⑫まで 省略

⑬ 道路名住所法 の一部を次のとおり改正する。

第2条第9号中,「「地籍法」による地籍公簿及び「測量法」による図面を」を「「測量ㆍ水路調査及び地籍に関する法律」による図面及び地籍公簿を」と改める。
第9条第6項中,「「測量法」第2条第16号」を「「測量ㆍ水路調査及び地籍に関する法律」第2条第10号」と改める。

⑭から ㊹まで 省略

第19条 省略

附則 <2011.8.4.>

編集

第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。但し,第18条の2の改正規定は2012年1月1日から,第8条の5第1項,第16条第4項から第6項まで及び第19条第4項の改正規定は2013年1月1日から,第19条第3項の改正規定は2014年1月1日から施行する。

第2条(基礎区域の適用の経過措置)市長等は,第8条の3の改正規定による基礎区域を2012年12月31日以前に告示しなければならない。

附則 < 2013.3.23.> (政府組織法)

編集

第1条(施行日)①この法律は,公布の日から施行する。

②省略

第2条から 第5条まで 省略

第6条(他法の改正)①から <164>まで 省略

<165> 道路名住所法の一部を次のとおり改正する。

第5条第1項,同条第2項前段,同条第3項ㆍ第6項,第6条第1項前段,同条第2項ㆍ第3項,第8条第3項ㆍ第4項,同条第5項本文,同条第6項,第8条の3第2項ㆍ第3項,第8条の4第2項,第8条の5第1項ㆍ第3項,第8条の6第3項,第9条第1項ㆍ第2項,同条第4項第1号,第11条第1項,第12条前段,第22条の2第2項第7号及び第23条第1項ㆍ第2項中,「行政安全大臣」を各々「安全行政大臣」と改める。
第8条の4第2項中,「国土海洋大臣」を「国土交通大臣」と改める。
第8条の4第2項,第8条の6第1項第6号,同条第2項及び第8条の7第2項 中,「行政安全省令」を各々「安全行政省令」と改める。
第22条の2第1項中,「行政安全省」を「安全行政省」と改める。

<166>から <710>まで 省略

第7条 省略

 

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