道路取締令及自動車取締令竝ニ受益者負擔ニ關スル内務省令ノ戰時特例ニ關スル件


◎内務省令第七十八號

道路取締令及自動車取締令竝ニ受益者負擔ニ關スル内務省令ノ戰時特例ニ關スル件左ノ通定ム

昭和十八年十二月二十七日
内務大臣  安藤紀三郎
道路取締令及自動車取締令竝ニ受益者負擔ニ關スル内務省令ノ戰時特例ニ關スル件

第一條 道路取締令第十二條乃至第十六條ノ規定及自動車取締令第六十三條ノ規定ハ大東亞戰争中之ヲ適用セズ

第二條 都市計畫法施行令第九條第四號又ハ同第十條ノ規定ニ基ク受益者負擔ニ關スル内務省令ニ依リ内務大臣ノ行フ職權ハ大東亞戰争中地方長官之ヲ行フ

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。