道路交通法の一部を改正する法律 (令和元年法律第20号)
道路交通法の一部を改正する法律をここに公布する。
令和元年六月五日
法律第二十号
道路交通法の一部を改正する法律
第一条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号、第三号及び第三号の三中「さく」を「柵」に改め、同項第九号中「、自転車」を「、軽車両」に、「車いす」を「車椅子」に改め、「並びに歩行補助車」の下に「、小児用の車」を加え、同項第十号中「、自転車」を「、軽車両」に、「車いす」を「車椅子」に改め、同項第十一号を次のように改める。
十一 軽車両 次に掲げるものであつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。
イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽(けん)引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)
ロ 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
第二条第一項第十一号の二中「車いす、」を「車椅子及び」に改め、「及び小児用の車」を削り、同項第十一号の三中「車いす」を「車椅子」に改め、同条第三項第一号中「車いす、」を「車椅子又は」に改め、「又は小児用の車」を削る。
第五十七条第三項中「第一項又は前項」を「前二項」に改め、同条の付記中「第百二十条第一項第十号の二」を「第百二十条第一項第十一号」に改める。
第七十一条第五号の五中「限る。第百二十条第一項第十一号」を「限る。第百十八条第一項第三号の二」に、「行うものを除く。第百二十条第一項第十一号」を「行うものを除く。同号」に、「あるものを除く。第百二十条第一項第十一号」を「あるものを除く。第百十八条第一項第三号の二」に改め、同条の付記中「同項第九号の三、第百二十条第一項第十一号」を「第百十七条の四第一号の二、第百十八条第一項第三号の二」に改める。
第九十二条の二第一項の表の備考一の1及び2中「第百五条」を「第百五条第一項」に改め、同表の備考二及び三中「同表」を「この表」に改め、同表の備考四中「第百五条」を「第百五条第一項」に改める。
第九十四条第二項中「破損し、又は」を「破損したとき、」に、「き損した」を「毀損したとき、又は前項の規定による届出をしたとき、その他内閣府令で定める」に改める。
第九十七条の二第一項第三号及び第四号中「第百五条」を「第百五条第一項」に改める。
第百三条の二第一項第二号中「若しくは第七号」の下に「、第百十七条の四第一号の二」を加え、同条第六項中「第四項又は前項」を「前二項」に改める。
第百四条の四第五項中「当該取消しを行つた」を「その者の住所地を管轄する」に改め、「次項」の下に「及び第百六条」を加える。
第百五条に次の一項を加える。
2 前条第五項から第七項までの規定は、免許証の更新を受けなかつた者について準用する。この場合において、同条第五項中「第三項の規定により免許を受けた者」とあるのは「当該免許証の有効期間が満了する日において第九十条第五項の規定による免許の取消しの基準に該当する者その他の政令で定める者」と、「当該取消しを受けた日」とあるのは「当該免許証に係る免許が失効した日」と、「次項」とあるのは「以下この条」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「前二項」と、「第二項の規定による免許の取消し」とあるのは「運転経歴証明書」と読み替えるものとする。
第百六条中「通知をし」の下に「、第百四条の四第六項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により運転経歴証明書を交付し」を加える。
第百十二条第一項中「第百四条の四第六項」の下に「(第百五条第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第百十七条の四第一号の次に次の一号を加える。
一の二 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者
第百十八条第一項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十七条の四第一号の二に該当する者を除く。)
第百十八条第二項中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。
第百十九条第一項第二号の二中「、第三項若しくは第四項」を「から第四項まで」に改め、同項第九号の三を削る。
第百二十条第一項中第十一号を削り、第十号の二を第十一号とし、同条第二項中「、第四号、第五号」を「から第五号まで」に改める。
第百二十三条中「第百十八条第一項第二号」の下に「、第三号若しくは第四号」を加え、「第十号の二」を「第十一号」に改める。
別表第二中「
第百十九条第一項第一号の二から第二号の二まで、第三号の二、第五号、第九号から第九号の三まで、第十二号の三若しくは第十五号又は第二項の罪に当たる行為 | 大型自動車等 | 二万円 |
普通自動車等 | 一万五千円 | |
小型特殊自動車等 | 一万円 |
」を「
第百十八条第一項第三号の二の罪に当たる行為 | 大型自動車等 | 五万円 |
普通自動車等 | 四万円 | |
小型特殊自動車等 | 三万円 | |
第百十九条第一項第一号の二から第二号の二まで、第三号の二、第五号、第九号、第九号の二、第十二号の三若しくは第十五号又は第二項の罪に当たる行為 | 大型自動車等 | 二万円 |
普通自動車等 | 一万五千円 | |
小型特殊自動車等 | 一万円 |
」に、「から第十一号まで」を「、第十一号」に改める。
第二条 道路交通法の一部を次のように改正する。
目次中「第六十三条の二」を「第六十三条の二の二」に改める。
第二条第一項第十三号の次に次の一号を加える。
十三の二 自動運行装置 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。
第二条第一項第十七号中「こと」の下に「(自動運行装置を使用する場合を含む。)」を加える。
第五十一条第二十一項中「(昭和二十六年法律第百八十五号)」を削る。
第六十二条中「道路運送車両法の」を「同法の」に改め、「次条第一項」の下に「及び第七十一条の四の二第二項第一号」を加える。
第六十三条第一項中「書類」の下に「及び作動状態記録装置(道路運送車両法第四十一条第二項に規定する作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置をいう。第六十三条の二の二において同じ。)により記録された記録」を加え、「及び」を「並びに」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、警察官は、当該記録を人の視覚又は聴覚により認識することができる状態にするための措置が必要であると認めるときは、当該車両を製作し、又は輸入した者その他の関係者に対し、当該措置を求めることができる。
第六十三条第四項中「はりつけなければ」を「貼り付けなければ」に改め、同条第七項中「はり付けられた」を「貼り付けられた」に改め、同条の付記中「第一項に」を「第一項前段に」に改める。
第三章第十二節中第六十三条の二の次に次の一条を加える。
(作動状態記録装置による記録等)
第六十三条の二の二 自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、自動運行装置を備えている自動車で、作動状態記録装置により道路運送車両法第四十一条第二項に規定する作動状態の確認に必要な情報を正確に記録することができないものを運転させ、又は運転してはならない。
2 自動運行装置を備えている自動車の使用者は、作動状態記録装置により記録された記録を、内閣府令で定めるところにより保存しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第七号の二、第百二十三条)
第七十一条の四の次に次の一条を加える。
(自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等)
第七十一条の四の二 自動運行装置を備えている自動車の運転者は、当該自動運行装置に係る使用条件(道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件をいう。次項第二号において同じ。)を満たさない場合においては、当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転してはならない。
2 自動運行装置を備えている自動車の運転者が当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転する場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該運転者については、第七十一条第五号の五の規定は、適用しない。
一 当該自動車が整備不良車両に該当しないこと。
二 当該自動運行装置に係る使用条件を満たしていること。
三 当該運転者が、前二号のいずれかに該当しなくなつた場合において、直ちに、そのことを認知するとともに、当該自動運行装置以外の当該自動車の装置を確実に操作することができる状態にあること。
(罰則 第一項については第百十九条第一項第九号の三、同条第二項)
第百十九条第一項第六号中「第一項」を「第一項前段」に改め、同項第七号の次に次の一号を加える。
七の二 第六十三条の二の二(作動状態記録装置による記録等)の規定に違反した者
第百十九条第一項第九号の二の次に次の一号を加える。
九の三 第七十一条の四の二(自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等)第一項の規定に違反した者
第百十九条第二項中「第九号」の下に「、第九号の三」を加える。
第百二十三条中「、第五号」の下に「、第七号の二」を加える。
別表第二中「第九号、第九号の二」を「第七号の二、第九号から第九号の三まで」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第五条の規定 公布の日
二 第一条並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条から第八条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(免許の効力の仮停止等に関する経過措置)
第二条 前条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に係る免許を受けた者(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、第一条の規定による改正後の道路交通法(以下この条及び次条において「新法」という。)第百三条の二第一項(新法第百七条の五第十項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(運転経歴証明書の交付の申請に関する経過措置)
第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の道路交通法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消した公安委員会に対してされている同条第五項の規定による運転経歴証明書の交付の申請については、新法第百四条の四第五項から第七項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(反則行為に関する経過措置)
第四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条及び附則第七条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正)
第六条 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第二号中「若しくは第七号」の下に「、第百十七条の四第一号の二」を加え、同条第二項中「すみやかに」を「速やかに」に、「附して」を「付して」に改める。
(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 前条の規定の施行前にした行為に係る土砂等運搬大型自動車の使用の制限及び禁止については、同条の規定による改正後の土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)
第八条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を
次のように改正する。
別表道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の項中「第百四条の四第六項」の下に「(第百五条第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
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