道路の供用を開始する件 (平成7年建設省告示第2086号)
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
○建設省告示第二千八十六号
その関係図面は、平成七年十二月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
平成七年十二月二十五日
建設大臣 森 喜朗
路 線 名 | 供 用 開 始 の 区 間 | 図 面 縦 覧 場 所 |
一 号 | 茅ケ崎市今宿字入ノ田一二一二番二から同市柳島字向川原一四三二番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。) | 関東地方建設局、同局横浜国道工事事務所及び日本道路公団東京第一建設局 |
十 六 号 | 東京都西多摩郡瑞穂町大字駒形富士山字上ヤハタ五四〇番一から同町大字二本木字向長田九三五番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。) | 関東地方建設局及び同局相武国道工事事務所 |
四百六十八号 | 八王子市美山町一三八九番から同市美山町一三九二番五まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。) | 〃 |
供用開始の期日 平成七年十二月二十五日
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