道路の供用の開始 (平成29年愛知県告示第20号)
愛知県告示第20号
- 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。
- その関係図面は、公示の日から1箇月間愛知県建設部道路維持課において一般の縦覧に供する。
- 平成29年1月17日
愛知県知事 大 村 秀 章
道路の 種 類 |
路 線 名 | 供 用 開 始 の 区 間 | 供用開始の期日 |
一般国道 | 161号 | 新城市有海字市ノ沢17番3地先から同八束穂字市ノ沢567番9地先まで | 平成29年1月18日 |
419号 | 高浜市春日町一丁目8番3地先から同7番5地先まで | 平成29年1月17日 | |
県道 | 豊橋乗本線 | 新城市日吉字新井68番1地先から同上貝津88番1地先まで |
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