道路の供用の開始 (平成23年愛知県告示第434号)
愛知県告示第434号
- 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。
- その関係図面は、公示の日から1箇月間愛知県建設部道路維持課において一般の縦覧に供する。
- 平成23年7月15日
愛知県知事 大 村 秀 章
道路の 種 類 |
路 線 名 | 供 用 開 始 の 区 間 | 供用開始の期日 |
県 道 | 半田常滑線 | 半田市有楽町二丁目260番地先から同82番5地先まで | 平成23年7月15日 |
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