道路に関する件 (昭和64年建設省告示第3号)
〇建設省告示第三号
建設省中部地方建設局長が次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、昭和六十四年一月五日から二週間一般の縦覧に供する。
昭和六十四年一月五日 | 建設大臣 小此木彦三郎 |
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 道 路 名 百五十五号及び四百十九号
(三) 道路の区域
区 域
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変更前後別
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敷 地 の 幅 員
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延 長
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メートル | キロメートル | ||
豊田市細谷町七丁目六番一から同志新生町三丁目六三番一まで
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前
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一〇・八〇~四四・〇〇
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〇・二八三
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後
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一一・二〇~二七・〇〇
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〇・二八三
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(四) 図面縦覧場所 中部地方建設局及び同局名古屋国道工事事務所
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