道府縣會議員等の任期延長に關する法律
朕は、帝國議會の協贊を經た道府縣會議員等の任期延長に關する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月二十四日
法律第十號
昭和二十一年十月三十日までに任期の滿了する道府縣會議員及び市町村會議員(全部事務のために設ける町村組合の組合會議員及び東京都の區の區會議員を含む。)の任期は、同月三十一日まで、これを延長する。
附則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。