運輸審議会から答申があった件 (令和2年国土交通省告示第2号)

 日本航空株式会社、日本トランスオーシャン航空株式会社、株式会社ジェイエア、日本エアコミューター株式会社、全日本空輸株式会社、ANAウイングス株式会社、スカイマーク株式会社、株式会社AIRDO、株式会社ソラシドエア、株式会社スターフライヤー、Peach・Aviation株式会社、ジェットスター・ジャパン株式会社、春秋航空日本株式会社、アイベックスエアラインズ株式会社、天草エアライン株式会社、株式会社フジドリームエアラインズ、オリエンタルエアブリッジ株式会社及びエアアジア・ジャパン株式会社からの混雑空港運航許可申請時案(事案番号令元第九〇〇二号、令元第九〇〇三号、令元第九〇〇四号、令元第九〇〇五号、令元第九〇〇六号、令元第九〇〇七号、令元第九〇〇八号、令元第九〇〇九号、令元第九〇一〇号、令元第九〇一一号、令元第九〇一二号、令元第九〇一三号、令元第九〇一四号、令元第九〇一五号、令元第九〇一六号、令元第九〇一七号、令元第九〇一八号、令元第九〇一九号、令元第九〇二〇号、令元第九〇二一号、令元第九〇二二号、令元第九〇二三号、令元第九〇二四号、令元第九〇二五号、令元第九〇二六号、令元第九〇二七号、令元第九〇二八号、令元第九〇二九号、令元第九〇三〇号、令元第九〇三一号、令元第九〇三二号、令元第九〇三三号、令元第九〇三四号、令元第九〇三五号、令元第九〇三六号、令元第九〇三七号、令元第九〇三八号、令元第九〇三九号、令元第九〇四〇号、令元第九〇四一号、令元第九〇四二号、令元第九〇四三号、令元第九〇四四号、令元第九〇四五号、令元第九〇四六号、令元第九〇四七号及び令元第九〇四八号)については、令和元年十二月十九日付け国運審第二十七号により、運輸審議会から、許可することが適当である旨の答申があったので、運輸審議会一般規則(昭和二十七年運輸省令第八号)第二十九条の規定により、これを告示する。

 なお、答申書の内容は、運輸審議会において、閲覧に供する。

 令和二年一月七日

国土交通大臣 赤羽 一嘉 

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