通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路の指定等 (平成25年名古屋高速道路公社公告第5号)


名古屋高速道路公社公告第5号

 道路整備特別措置法施行令(昭和31年政令第319号)第19条第1項及び車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第3号の規定に基づき、通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路を次のように指定し、併せて、道路整備特別措置法施行令第19条第1項及び車両制限令第10条第1項の規定に基づき、当該道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法を次のように定めます。

 平成25年11月22日

名古屋高速道路公社理事長 村 上 芳 樹

1 指定する道路の路線名及び区間

路 線 名 区 間
愛知県道
 高速名古屋新宝線
名古屋市熱田区大宝四丁目826番の1地先から名古屋市港区木場町9番の5地先まで

2 指定する期日
  平成25年11月23日

3 通行方法
1の道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両は、次の通行方法によらなければ ならない。
 (1) 走行位置の指定
トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵すおそれがあるので、 車線からはみ出さないよう走行するとともに、道路に隣接する施設等に出入りするためやむを得ず車線 からはみ出す場合は、標識や樹木等の上空障害物に接触しないよう十分に注意すること。
 (2) 後方警戒措置
後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法0.23メートル以上、縦 寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メートル以上、縦寸法0.23メートル以上)の地が黒色の板等に 黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に 掲げること。
 (3) 道路情報の収集
道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情報を収集し、上空障 害箇所のないことを確認の上走行すること。


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