Wikisource:逓信省令
(逓信省令から転送)
- 西洋形船舶検査規則第五条ニ掲クル汽船検査方(明治19年3月9日逓信省令第1号)
- 西洋形船舶検査細則(明治19年4月8日逓信省令第4号)
- 船舶員数取調様式(明治19年4月24日逓信省令第7号)
- 海上衝突予防規則中ニ掲クル信号器各船舶ニ備置方(明治19年6月2日逓信省令第13号)
- 船舶司検所ノ名称位置(明治24年8月3日逓信省令第11号)
- 船舶積量ニ関シ帝国政府ト丁抹国政府トノ間ニ取極メヲ為シタルニ依リ定メタル条規(明治24年12月12日逓信省令第15号)
- 西洋形船舶検査細則(明治26年10月21日逓信省令第18号)
- 逓信省ニ於テ新造スル総噸数千噸以上ノ船舶製造受負ノ競争ニ加ハラントスル者ニ要スル資格(明治29年12月9日逓信省令第26号)
- 船舶検査法施行細則(明治30年5月15日逓信省令第6号)
- 商法第七百九条ニ規定スル属具目録ノ書式ノ件(明治32年5月26日逓信省令第19号)
- 商法施行法第百二十二条ノ規定ニ依ル湖川、港湾及沿岸小航海ノ範囲ニ関スル件(明治32年5月26日逓信省令第20号)
- 船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト瑞典及諾威国両政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規(明治35年3月27日逓信省令第11号)
- 船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト和蘭国政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規(明治45年6月15日逓信省令第33号)
- 船舶満載吃水線証書互認ノ件ニ関シ帝国政府ト独逸国政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規(大正11年8月1日逓信省令第45号)
- 船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト丁抹国政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規(大正11年9月18日逓信省令第56号)
- 船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト英国政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規(大正12年6月8日逓信省令第52号)
- 仏蘭西国船舶ノ検査ニ関スル件(大正14年12月1日逓信省令第87号)
- 船舶満載吃水線証書互認ノ件ニ関シ帝国政府ト丁抹国政府トノ間ニ為シタル取極ニ関スル件(大正15年6月25日逓信省令第24号)
- 船舶積量ニ関シ独逸国船舶取扱ニ関スル件(昭和4年6月1日逓信省令第17号)
- 意匠が軍国主義、神道等の象徴に関係ある郵便切手及び郵便葉書使用禁止に関する省令(昭和22年7月23日逓信省令第24号)
- 逓信省共済組合に属する権利義務の承継に関する省令(昭和25年9月12日大蔵省令第98号)