農地対価等徴収規則を廃止する省令
制定文
編集農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)及び農地法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第二百八十五号)の施行に伴い、農地対価等徴収規則を廃止する省令を次のように定める。
本則
編集農地対価等徴収規則(昭和二十八年大蔵省・農林省令第一号)は、廃止する。
附則
編集附則
- この省令は、農地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
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