辯護士法中改正法律 (大正12年法律第51号)


朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル辯護士法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
攝政名
大正十二年四月十七日

內閣總理大臣男爵加藤友三郎

司法大臣岡野敬次郎

法律第五十一號

辯護士法中左ノ通改正ス

第十八條ニ左ノ但書ヲ加フ

但シ所屬辯護士ノ數寡少ニシテ辯護士會ヲ組織スルニ適セサルトキハ司法大臣ノ認可ヲ受ケ他ノ地方裁判所所屬辯護士ト合同シテ辯護士會ヲ設立スルコトヲ得

同條ニ左ノ一項ヲ加フ

一ノ辯護士會ニ屬スル辯護士三百名以上ニシテ内百名以上ノ同意アルトキハ司法大臣ノ認可ヲ受ケ別ニ辯護士會ヲ設立スルコトヲ得

〔参照〕

明治二十六年三月四日公布法律第七號辯護士法抄錄

第十八條 辯護士ハ其ノ所屬地方裁判所每ニ辯護士會ヲ設立ス可シ

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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