輸出貿易管理令の一部を改正する政令
輸出貿易管理令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和元年八月七日
政令第七十一号
輸出貿易管理令の一部を改正する政令
内閣は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)の一部を次のように改正する。
別表第三中「、大韓民国」を削る。
附 則
この政令は、公布の日から起算して二十一日を経過した日から施行する。
内閣総理大臣 安倍 晋三
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