輕便鐵道法中改正法律 (明治44年法律第31号)

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル輕便鐵道法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治四十四年三月二十四日

内閣總理大臣侯爵桂太郎

内務大臣法学博士男爵平田東助

遞信大臣男爵後藤新平

法律第三十一號

輕便鐵道法中左ノ通改正ス

第五條中「私設鐵道法」ノ下ニ「第九條第二項」ヲ加ヘ左ノ但書ヲ加フ

但シ第九條第二項ノ規定ハ私設鐵道株式會社ニ非サル會社カ兼業トシテ輕便鐵道ヲ敷設スル場合ニハ此ノ限ニ在ラス

附則

本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。