輕便鐵道法中改正法律 (大正7年法律第41号)

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル輕便鐵道法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

大正七年四月十六日

内閣總理大臣伯爵寺内正毅

内務大臣男爵後藤新平

遞信大臣男爵田健治郎

法律第四十一號

輕便鐵道法中左ノ通改正ス

第五條中「第二十條」ノ下ニ「第二十三條」ヲ加ヘ但書ヲ左ノ如ク改ム

但シ第九條第二項ノ規定ハ私設鐵道株式會社ニ非サル會社、第二十三條ノ規定ハ私設鐵道株式會社又ハ軌道會社ニ非サル會社カ兼業トシテ輕便鐵道ヲ敷設スル場合ニハ此ノ限ニ在ラス

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。