軍法会議処断囚ニシテ普通監獄ニ於テ刑ノ執行ヲ為スヘキモノ拘禁方(ぐんぽうかいぎしょだんしゅうにしてふつうかんごくにおいてけいのしっこうをなすべきものこうきんほう)
- 底本: 陸軍大臣官房編纂『陸軍成規類聚 明治42年5月第4版』(第10類 刑罰 監獄)第23回追録17頁
- 文書番号: 明治37年陸軍省満発第594号通牒
- 制定:1904年(明治37年)4月3日
- 註: このページでは、法令沿革が不明なため現在表示されている文章が最新の条文(廃止・消滅・実効性喪失しているのならば、その直前の条文を指す。)という保証はできません。なお特に説明がない場合は、公布された直後の条文を載せています。
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- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 者内屢著尚 → �
- 註: 異体字セレクタに対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。
- 普 → 普󠄁(U+666E U+E0101)
- 通 → 通󠄃(U+901A U+E0103)
- 及 → 及󠄃(U+53CA U+E0103)
- 號 → 號󠄂(U+865F U+E0102)
- 成 → 成󠄃(U+6210 U+E0103)
- 送 → 送󠄃(U+9001 U+E0103)
- 往 → 往󠄃(U+5F80 U+E0103)
- 所 → 所󠄃(U+6240 U+E0103)
- 船 → 船󠄄(U+8239 U+E0104)
- 旅 → 旅󠄃(U+65C5 U+E0103)
- 港 → 港󠄃(U+6E2F U+E0103)
- 前 → 前󠄃(U+524D U+E0103)
- 達 → 達󠄃(U+9054 U+E0103)
- 近 → 近󠄃(U+8FD1 U+E0103)
- 婦 → 婦󠄃(U+5A66 U+E0103)
- 割 → 割󠄅(U+5272 U+E0105)
- 請 → 請󠄃(U+8ACB U+E0103)
軍法會議處斷囚普󠄁通󠄃監獄ニ於テ刑ノ執行ヲ爲スヘキモノノ拘禁方ノ件ニ付別紙甲號󠄂ノ通󠄃リ及󠄃照會候處乙號󠄂ノ通󠄃リ囘答有之候間御承知相成󠄃度候也
甲號󠄂
戰地ニ在ル軍法會議ノ處斷囚ニシテ普󠄁通󠄃監獄ニ於テ刑ノ執行ヲ爲スヘキ者ノ普󠄁通󠄃監獄ヘ送󠄃付區分ニ就テハ內務省トモ屢々徃復ノ末其ノ者ノ處斷當時ニ於ケル所󠄃屬部隊所󠄃在地ノ普󠄁通󠄃監獄內地ニ所󠄃屬部隊ナキモノハ住居地等ノ普󠄁通󠄃監獄ニ送󠄃付スル事ニ相成󠄃居候處右ハ自今戰地ヨリ其ノ者ヲ登載航送󠄃セル船󠄄舶到著地ノ普󠄁通󠄃監獄ニ送󠄃付スルコトニ致度尙又極メテ稀ナル例ニ候ヘ共野戰師團混成󠄃旅󠄃團等ノ軍中軍法會議カ未內地ノ港󠄃灣ヲ出發セサル前󠄃ニ在テ處斷シタル者ノ中ニモ偶普󠄁通󠄃監獄ニ於テ刑ノ執行ヲ爲スヘキ者ヲ生スルコトヲアリ是等ハ其ノ處斷地所󠄃在ノ普󠄁通󠄃監獄ヘ送󠄃付スルコトニ致度御差支無之候ヘハ此旨夫々御達󠄃置相成󠄃度(明治三十七年三月六日陸軍省滿發第九三號󠄂)
乙號󠄂
三月六日滿發第九三號󠄂ヲ以テ戰地ニ在ル軍法會議處斷囚普󠄁通󠄃監獄ニ於テ刑ノ執行ヲ爲スヘキモノノ拘禁方ノ件ニ付御照會ノ趣了承右ハ別紙ノ通󠄃所󠄃轄監獄ヘ訓令致置候條右樣御了承有之度此段及󠄃囘答候也(明治三十七年三月二十四日監丙第二四七號󠄂)
(別紙)
軍法會議ノ初段ヲ受ケ地方監獄集治監ニ拘禁セラルル者ハ處斷地若ハ著航地又ハ本人ノ所󠄃在地ニ接近󠄃シタル監獄ニ收監シ囑託婦󠄃女ニ係ル費用ハ一日一人金貳拾錢ノ割󠄅ヲ以テ陸軍省ヘ請󠄃求スヘシ
右訓令ス(明治三十七年三月二十四日司法省訓令第二號󠄂)
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- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
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