この法令等は、現在、廃止又は失効、使用主体の消滅その他の理由により法的効力を失ったか、最新の改正を反映していないものです。


在朝鮮美國陸軍司令部軍政廳

法令第二十一號


一、法律ノ存續
二、布告、法令、指令ノ施行
三、本令ノ實施期日

第一條 法律ノ存續

總ベテノ法律及󠄃ビ朝鮮舊政府ガ發布シ法律的ノ效力ヲ有スル規則、命令、告示其ノ他ノ文書ニテ一九四五年八月九日實行中ノモノハ其ノ間ステニ廢止サレタノヲ除ク朝鮮軍政廳ガ特殊命令ニテ廢止スル迄󠄃全效力ヲ以テ存續ス、總ベテノ地方法規ト慣例ハ當該官廳ニ於テ廢止スル迄󠄃其ノ効力ヲ繼續ス、法律ノ規定ニテ朝鮮總督府、道廳、府、面、村ノ組織及󠄃ビ局長、課長、府尹、郡守、警󠄂察署長、稅務署長、面長、村長、其ノ他下級職員ニ關スルモノハ軍政長官ノ命令ニテ改正又󠄂ハ廢止シタモノヲ除ク當該官廳ニ於テ廢止スル迄󠄃此ヲ存續ス、上司ノ指令ニ從ヒ從來朝鮮總督ガ行使シタ諸般ノ職權ハ軍政長官ガ行使󠄃スルコトヲ得

第二條 布告、法令、指令ノ施行

北緯三十八度以南ノ朝鮮ニ於ケル總ベテノ裁判󠄄所󠄃ハ朝鮮ノ法令、美國太平󠄃洋陸軍總司令官ノ布告ノ規定及󠄃ビ朝鮮軍政長官ノ命令及󠄃ビ法令ヲ注意施行スベシ、此ノ目的ノ爲メ斯ル裁判󠄄所󠄃ヲ以テ玆ニ陸軍占領裁判󠄄所󠄃ヲ構󠄂成ス、本令ノ條文ニ依リ斯ル裁判󠄄所󠄃ニ美國又󠄂ハ聯合國軍人又󠄂ハ官吏󠄄ニ對シ裁判󠄄管轄󠄅權ヲ附與スルカ又󠄂ハ在朝鮮美國陸軍ガ設立シタ軍事委員會、憲󠄆兵裁判󠄄所󠄃其ノ他ノ陸軍裁判󠄄所󠄃ニ附與シタ裁判󠄄管轄󠄅權ヲ剝奪スルヲ得ズ

第三條 本令ノ實施期日

本令ハ一九四五年十一月二日夜半󠄃ニ効力ヲ生ス

一九四五年十一月二日
在朝󠄃鮮美國陸軍司令官ノ指令ニ依リ
朝󠄃鮮軍政長官
美國陸軍少將 エ・ヴイアーノルド

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