軍慰安所以外ノ接客業者取締要領
3. 16日花柳病予防ノ徹底ヲ期スへク南支参通丁第103号(別紙第4)ニ依リ軍慰安所以外ノ接客業者取締ニ関シ憲兵隊並総領事館ニ通牒スルト共ニ別紙第5ノ如ク市内接客邦人業者ニ対スル健康診断並検微要領ヲ規定シ之カ実施ヲ広東博愛会ヲシテ担当セシム之ト共ニ本通牒ノ要旨ヲ別紙第6ノ如ク抜粋シ隷下一般ニ通報シ軍内一般ニ一層ノ注意ヲ喚起セシム
尚一方之カ主旨徹底ノ為市内邦人接客業婦ヲ憲兵隊講堂ニ集メ佐藤(軍)部員ヨリ花柳病予防ニ就キ憲兵隊将校ヨリ取締規定ニ就キ夫々ニ講話ヲ行ハシメタリ
別紙第4
南支参通丁第103号 軍慰安所以外ノ接客者取締ニ関スル件通牒
昭和14年8月13日 南支派遣軍参謀長土橋勇逸
主題ニ関シ別紙要領ニ依リ実施セラレ度依命通牒ス
別紙 軍慰安所以外ノ接客業者取締要領
第1 軍慰安所以外ノ邦人接客業者ニ対スル取締
本取締ハ軍憲兵隊及日本総領事館之ヲ実施シ軍衛生機関之ニ協力ス
- 健康診断及検微ノ実施
- 接客業婦(芸妓、酌婦、女給)ニ対シ毎月1回健康診断ヲ芸妓酌婦ニ対シ毎週1回検微ヲ実施ス
- 健康診断及検微ハ所要ニ応シ衛生機関之ヲ援助ス
- 有疾者ノ処置
患者ハ一切接客ヲ禁止シ其実施ヲ厳ニ取締リ禁ヲ犯スモノアルトキハ営業停止等厳重ニ処分スルコトアリ
- 3. 予防設備
枕席ヲ用意スル営業者ヲシテ必ス予防設備ヲ完備セシム
- 4. 必要ト認ムルトキハ総領事館所管区域ニ対シ軍ニ於テ直接接客業婦ノ健康状態及衛生設備ヲ検査ス
- 5. 女給ノ売淫行為ハ之ヲ禁止スルト共ニ之カ取締ヲ励行シ禁ヲ犯スモノアルトキハ営業停止等厳重ニ処分ス
- 6. 報告・通報
- 総領事館ハ所管区域内ノ接客業婦ノ人名(芸名、本名共ニ)ハ異動ノ都度軍憲兵隊ニ軍憲兵隊ハ軍司令部及各部隊ニ報告通報ス
- 検微成績ハ検査担当者ヨリ別ニ定ムル所ニ依リ軍憲兵隊ニ軍憲兵隊ハ軍司令部及関係各部隊ニ報告通報ス
- 総領事館ハ所管区域内ノ女給取締状況ヲ毎月1回軍憲兵隊ニ軍憲隊ハ軍司令部及関係各部隊ニ定期報告ス
- 軍ニ於テ実施セル検査ノ所見ハ関係機関ニ通報ス
第2 軍特殊慰安所以外ノ支那接客業者ニ対スル取締
本取締ニ関シ軍特務機関ハ支那側諸機関ヲ指導シテ之カ実行ヲ容易ナラシメ軍憲兵隊ハ支那側諸機関及日本人ノ実行ヲ取締ルモノトス
- 軍特殊慰安所以外ノ支那娼婦ハ之ヲ軍隊宿営地ヨリ遠隔セル地点ニ於テ一地若ハ数地ニ集結シ公娼トシテ適宜ノ方法ニ依リ定期検微ヲ実スル如ク指導ス
- 日本人ノ蛋民船内等ニ出入シ水上接客業者ニ接スルコトヲ許サス
- 前二項ノ取締状況ハ毎月一回軍憲兵隊ヨリ軍司令部ニ定期報告スルモノトス
以上ハ主トシテ広東市内及其付近ノ接客業者ニ対スル取締ナルモ各兵団(隊)ハ本締要領ニ基キ自己警備区域内ノ飲食店カフェー等ヲ取締リ毎月一回其状況ヲ軍司令部ニ報告ス
別紙第5
南支医第845号 市内接客業者健康診断ノ実施ニ関スル件通牒
昭和14年8月16日南支派遣軍軍医部長
広東博愛会医院長殿
別紙南支参通丁第103号第1ニ基ク広東市内邦人接客業者ニ対スル健康診断及検微ハ自今下記ノ要領ニ依リ貴院ニテ之カ実施ヲ担当相成度
下 記
- 健康診断ハ毎月1回検微ハ毎週1回実施スルモノトス
- 健康診断ニハ慢性伝染病ノ早期発見ニ重点ヲ思考シ尿検査要スレハ喀痰検査及血液検査(微毒反応)ヲ実施スルモノトス
- 有疾者ハ務メテ之ヲ収容入院治療スルモノトス
- 検査成績ハ別紙様式ニ依リ週末統合ノ上本職及軍憲兵隊領事館ニ提出スルモノトス検査所見上取締等ニ関スル参考意見アラバ付記スルモノトス
- 検査医官ノ氏名検査実施日割ハ本職宛予メ通報スヘシ
- 実施ノ細部ニ関シテㇵ直接憲兵隊領事館警察ト連絡協定スルモノトス
追而実施ニ関シ勤務力収容力等ニツキ意見アラバ速ニ申出ラレ度申添フ
別紙第6
通 報
昭和14年8月17日
於 広 東
- 軍ㇵ最近軍慰安所以外ノ接客業者取締ニ関スル事項ヲ定メ南支参通丁第103号関係部隊ニ通牒セリ其ノ中直接軍人軍属ニ関スル事項下記ノ如シ
- 女給ノ売淫行為ㇵ之ヲ禁止スルト共ニ之カ取締ヲ励行シ禁ヲ犯スモノアルトキハ営業禁止等厳重ニ処分ス
- 軍特殊慰安所従業婦以外ノ支那娼婦ㇵ之ヲ其ノ区域内ニ集結シ軍人軍属ノ之等ニ接スルコトヲ厳禁ス就中蛋民船等ニ出入シ水上接客業婦ニ接スルコトㇵ危険ヲ伴フヲ以テ日本人全般ニ対シ厳禁ス
上ㇵ畢竟軍人軍属ノ花柳病予防ノ実績ヲ向上センカ為メ引イテ戦力ノ低下ヲ防止セントスル意図ナルヲ以テ各部隊ハ上ノ規則ヲ厳守セシムル如ク指導相成度又之ト平行シテ精神教育ヲ徹底セシムルト共ニ花柳病予防方法ノ実行ヲ必ス厳守セシムル如ク指導シ両々相俟ッテ目下軍ノ最モ恥辱トスル花柳病多発ヲ防止スルノミナラス更ニ之カ撲滅ヲ期シ度ヲ以テ以上ノ主旨ヲ具現スル如ク各部隊ニ於テ特ニ御努力相成度