軍事特別措置法廢止等ニ關スル件


朕昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク軍事特別措置法廢止等ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
昭和二十年十月二十三日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
海軍大臣   米内 光政
農林大臣   松村 謙三
陸軍大臣   下村  定
外務大臣   吉田  茂
内務大臣   堀切善次郎
商工大臣   小笠原三九郎


勅令第六百四號

左ニ掲グル法律、勅令、制令及律令ハ之ヲ廢止ス

軍事特別措置法
義勇兵役法
軍用自動車補助法
軍用自動車檢査法
俘虜處罰法
徴發令
大正十五年法律第八十號
昭和二十年法律第四十號
軍事特別措置法施行令
關東州軍事特別措置令
義勇兵役法施行令
國民義勇戰闘隊員服装及給與令
軍用自動車檢査法施行令
關東州軍用自動車檢査令
徴發事務條例
大正九年勅令第五百三十二號
大正十五年勅令第二百三十二號
大正十五年勅令第二百三十三號
大正二年勅令第二百二十六號
朝鮮徴發令
臺灣徴發令

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。