質地處分ノ儀ニ付磐前縣伺


(指令)一月十八日

質地之儀ハ追テ及改正候迄左之通可相心得事

一 質地證文中ニ年季明不請戻候ハヽ流地可致由認有之分ハ年季明ヨリ二箇月ノ内訟出候ハヽ請戻サス可シ

一 流地可致旨之文言認無之證文ニ候ハヽ年季明ヨリ十箇年ノ内訴出候分ハ受戻サス可シ

一 年季限無之金子有合次第可受戻旨ノ證文ハ質入ノ日ヨリ十箇年過候ハヽ流地タルヘシ

一 年季ハ十箇年迄ヲ限トス十箇年以上ノ質地ハ期限ニ至リ受戻ノ儀訴出候其流地タルヘシ

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。