貴族院多額納稅者議員互選規則の臨時特例に關する件
朕は、樞密顧問の諮詢を經て、貴族院多額納稅者議員互選規則の臨時特例に關する件を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月十四日
勅令第三百十三號
第一條 昭和二十一年においては、貴族院多額納稅者議員互選規則第四條第一項、第五條第一項、第八條第一項及び第九條に定める期日及び期間は內務大臣の定めるところによる。
第二條 貴族院多額納稅者議員互選規則第三十九條第一項の規定による補闕選擧の勅命があつたときは、當分の間、互選人名簿は、同條第三項の規定にかかはらず、縱覽開始の日から三十四日を經過した日に、確定する。この場合においては、補闕選擧は、同條第四項の規定にかかはらず、互選人名簿の確定した日に、これを行はなければならない。
附則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行の日よりも前に、貴族院多額納稅者議員互選規則第三十九條第一項の規定による補闕選擧の勅命があつた場合については、第二條の規定は、これを適用しない。
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。