貴族院停會 (昭和7年1月21日詔書)
朕帝國憲法第七條及第四十四條第二項ニ依リ貴族院ノ停會ヲ命ス
御名御璽
- 昭和七年一月二十一日
内閣總理大臣 | 犬養 毅 | |
大藏大臣 | 高橋 是清 | |
海軍大臣 | 大角 岑生 | |
鐡道大臣 | 床次竹二郎 | |
内務大臣 | 中橋徳五郎 | |
司法大臣 | 鈴木喜三郎 | |
逓信大臣 | 三土 忠造 | |
陸軍大臣 | 荒木 貞夫 | |
文部大臣 | 鳩山 一郎 | |
農林大臣 | 山本悌二郎 | |
商工大臣 | 前田 米藏 | |
拓務大臣 | 秦 豊助 | |
外務大臣 | 芳澤 謙吉 |
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。