貴族院停會 (大正9年2月26日詔書)


朕帝國憲法第七條及第四十四條第二項ニ依リ貴族院ノ停會ヲ命ス

御名御璽
大正九年二月二十六日
内閣總理大臣兼
司法大臣
  原    敬
海軍大臣   加藤友三郎
外務大臣 子爵 内田 康哉
大藏大臣 男爵 高橋 是清
陸軍大臣   田中 義一
農商務大臣   山本 達雄
内務大臣   床次竹二郎
文部大臣   中橋徳五郎
逓信大臣   野田卯太郎


この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。