貴族院停會 (大正3年12月25日詔書)

朕帝國憲法第七條及第四十四條第二項ニ依リ貴族院ノ停會ヲ命ス

御名御璽
大正三年十二月二十五日
内閣総理大臣兼
内務大臣
伯爵大隈重信
農商務大臣 子爵大浦兼武
外務大臣 男爵加藤高明
陸軍大臣 岡市之助
海軍大臣 八代六郎
大藏大臣 若槻禮次郎
文部大臣 法學博士一木喜徳郎
司法大臣 尾崎行雄
逓信大臣 武富時敏

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。