財産税法/第44条第2項において準用する第8条第3項の規定

準用規定 編集

財産税法(昭和22年法律第52号)抄

第四十四條 調査時期後贈與、遺󠄃贈又󠄂は寄附行爲に因る財產の移轉があつたときは、受贈者、受遺󠄃者又󠄂は寄附行爲に因り設立された財團法人は、命令の定めるところにより、その受けた利益の限度において、贈與者、遺󠄃贈者の相續人若しくは相續財團又󠄂は寄附行爲者が納󠄃付すべき財產稅について、連󠄃帶納󠄃付の責に任ずる。

第八條第三項の規定は、前󠄃項の場合について、これを準用する。この場合において、同項中「第一項の期間內に」とあるのは、「調査時期後」、「前󠄃二項」とあるのは、「前󠄃項」と讀み替へるものとする。

読替表 編集

  • 註: 破線部は、準用する上で当然読み替えられる部分を指す。
  • 註: 傍線部は、法律の規定によって読み替えられる部分を指す。
読替後 読替前

第八條 (略)

(略)

調査時期後贈與、遺󠄃贈又󠄂は寄附行爲に因る財產の移轉があつた場合においては、その受けた利益について、贈與があつたものとみなして、前󠄃項の規定を適󠄃用する。

第八條 (略)

(略)

第一項の期間內に著しく低い價額の對價で財產の讓渡の契󠄅約とその履行とがあつた場合においては、その對價の價額と契󠄅約の時における讓渡財產の時價との差額に相當する金額について、贈與があつたものとみなして、前󠄃二項の規定を適󠄃用する。

 

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。