財産税法の施行期日等を定める勅令


朕󠄄は、財產稅法の施行期日等を定める勅令を裁可し、ここにこれを公󠄃布せしめる。

御名 御璽

昭和二十一年十一月十八日

內閣總理大臣 𠮷田  茂

大藏大臣 石橋 湛山

勅令第五百四十八號

財產稅法は、昭和二十一年十一月二十日から、これを施行する。

財產稅法附則第二項の規定により、同法の施行地域から除かれる地域は、左に揭げる地域とする。

一 北海道󠄃廳根室支󠄂廳管內占守郡、新知郡、得撫郡、國後郡、紗那󠄃郡、擇捉郡、蘂取郡、色丹郡竝びに花咲󠄃郡齒舞村水昌島、勇留島、志發島、多樂島及び秋勇留島

二 東京都小笠原島

三 島根縣隱岐支󠄂廳管內五箇村竹島

四 鹿兒島縣大島郡(十島村中黑島、竹島及び硫黃島を除く。)

五 沖繩縣

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


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