豫算外國庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲナスヲ要スル件 1897年
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル豫算外國庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲナスヲ要スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
明治三十年二月三日(官報 二月四日)
遞 信 大 臣侯爵野村 靖
豫算外國庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲナスヲ要スル件
官設鐵道用品資金ニ於テ官設鐵道用品費三百二拾四萬圓マテヲ限リ明治三十年度ニ於テ國庫ノ負擔トナルヘキノ契約ヲ明治二十九年度ニ於テ結フコトヲ得
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