豫算外國庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲナスヲ要スル件 (明治三十年三月三十日第二)

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル豫算外國庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲナスヲ要スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十年三月二十七日(官報 三月三十日)

內閣總理大臣兼
大  藏  大  臣
伯爵 松 方 正 義


拓 殖 務 大 臣子爵高島鞆之助

豫算外國庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲナスヲ要スル件

臺灣鐵道會ニ對シ左ノ方法ニ依リ補助金下付ノ契約ヲ結フコトヲ得

全線ヲ基隆臺中間、臺中嘉義間、嘉義打狗間及安平支線ノ三工區ニ分ツ
資本金額ヲ千五百圓トシ必要ニ應シ增減ス
全線工事落成ハ契約締結ノ日ヨリ滿五箇年トス
補助金ハ資本拂込額ニ對シ其拂込ノ翌月ヨリ年六分ノ割合ヲ以テ支給ス
補助年限ハ每工區運輸營業開始後滿十二箇年間トス
ニ於テ契約ニ違背スルトキハ給ノ補助金ハ直チニ還付セシム

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