豫算外國庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲナスヲ要スル件 (明治三十年三月三十日第三)

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル豫算外國庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲナスヲ要スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十年三月二十七日(官報 三月三十日)

內閣總理大臣兼
大  藏  大  臣
伯爵 松方正義


農 商 務 大 臣子爵榎本武揚

遞  信  大  臣子爵野村  靖

豫算外國庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲナスヲ要スル件

第一

製茶販路擴張費補助トシテ明治三十年度ヨリ向七箇年間七萬圓ヲ支出スルノ契約ヲ結フコトヲ得

第二

揚子江航通補助トシテ明治三十年度ニ於テ貳萬貳千六百圓六拾六錢同三十一年度ヨリ同三十九年度迄每年拾四萬九千五百四拾七圓六錢同四十年度ニ於テ拾壹萬貳千百六拾圓參拾七錢ヲ限リ支出スルノ契約ヲ結フコトヲ得

第三

救濟補助トシテ明治三十年度ヨリ同三十二年度迄每年貳萬 圓ヲ支出スルノ契約ヲ結フコトヲ得

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