豫算外國庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲナスヲ要スル件 (明治三十年三月三十一日第二)

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル豫算外國庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲナスヲ要スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十年三月二十七日(官報 三月三十一日)

內閣總理大臣兼
大  藏  大  臣
伯爵 松 方 正 義


拓 殖 務 大 臣子爵高島鞆之助

文  部  大  臣伯爵樺山資紀

豫算外國庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲナスヲ要スル件

第一

道炭鑛鐵道株式會ニ對スル從來ノ補除法ヲ廢シ更ニ補助トシテ明治三十年度ニ於テ八萬圓同三十一年度ニ於テ六萬五千圓同三十二年度ニ於テ貳萬五千圓ヲ下付スルノ契約ヲ結フコトヲ得

第二

帝國大學ニ於テ傭外國人敎師一名解傭ニ付更ニ代員ヲ傭入及傭入ヘキ外國人敎師一名期限ヲ延長シ傭入左ノ契約ヲ結フコトヲ得

一名ハ明治三十年度(契約ニ定メタル日)ヨリ三箇年ノ期限ヲ以テ俸給月額四百圓ヲ支給シ滿期解傭年度ニ於テ異國旅費六百五拾圓ヲ支給ス
一名ハ明治三十二年七月三十一日マテノ期限ヲ以テ傭入ヘキ同三十三年七月三十一日マテ期限ヲ延長シ俸給月額五百圓ヲ支給シ滿期解傭ノ際歸國旅費六百圓ヲ六百五拾圓ト改メ支給ス

以上二名ハ各家具ヲ備ヘサル家屋一宇ヲ貸與シ政府ノ都合ニ依リ家屋ヲ貸與セサルトキハ宿料トシテ月額四拾圓ヲ支給シ俸給及旅費支給ノ當時銀貨壹圓ニ付英貨三志以下トナリタルトキハ俸給ノ半額及旅費ノ全額ニ對シ其差額ヲ加給ス

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