豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件 (明治三十年法律第三十二号)


朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽


明治三十年三月二十九日
内閣總理大臣兼大藏大臣  伯爵  松方 正義
陸軍大臣  子爵  高島鞆之助
逓信大臣  子爵  野村  靖

法律第三十二號

明治二十五年法律第四號鐡道敷設法豫定鐵道線路中左ノ線路ハ私設鐵道會社ニ其ノ敷設ヲ許可スルコトヲ得

一岐阜縣下多治見ヨリ岐阜ニ至ル鐡道

政府ハ前項ノ許可ヲ與フル場合ニ於テ本線ト中央線トノ管理ヲ統一スルノ必要ヲ認ムルトキハ其ノ建設實費ヲ以テ之ヲ政府ニ買収スル爲メ相當ノ條件ヲ附スヘシ

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