豊太閤大坂城中壁書

御掟
一諸大名縁辺之儀得㆓ 御意㆒以㆓其上㆒可㆓申定㆒事
一大名小名徐寺(二字如本)令㆓契約誓紙㆒等堅御停止之事
一自然於㆓喧嘩口論㆒者致㆓堪忍㆒之輩可㆑属㆓理運㆒之事
一無実之儀申上輩有㆑之者双方召寄堅可㆑被㆑遂㆓御糺明㆒事
一乗物御赦免之衆家康利家景勝輝元隆景並古公家長老出世之衆此外雖㆓大名㆒若年之衆者可㆑為㆓騎馬㆒年齢五十以後之衆者路次及㆓一里㆒者駕籠之儀被㆑成㆓御免㆒候於㆓当病㆒者是又駕籠御免之事
右条々於㆓違犯之輩㆒者可㆑被㆑処㆓厳科㆒者也
文禄四年八月三日 隆景 輝元 利家 秀家 家康
御掟追加
一諸公家諸門跡衆嗜家之道可㆑被㆑守㆓公儀御奉公㆒事
一諸寺社之儀寺法如㆓先規㆒相守専修造学問勤行不㆑可㆑致㆓油断㆒事
一天下領知方之儀以㆓毛見之上㆒三分二者地頭三分一者百姓可㆑取㆑之兎角田地不㆑荒様に可㆓申付㆒〈[#底本では直前に返り点「一」なし]〉事
一小身之衆者本妻之外 NDLJP:230】両人㆒事
一随㆓知行分限㆒諸事進退可㆓相働㆒事
一可㆑致㆓直訴㆒儀於㆓公事㆒目安者先十人之衆へ可㆑申十人衆訴㆑人之儀被㆓馳走㆒双方召寄慥に可㆑被㆑聞㆓申分㆒以㆓談合之上㆒御耳へ於㆓可㆑入儀㆒者可㆑被㆓申上㆒事
一衣裳之紋御赦免之外菊桐不㆑可㆑付㆑之於㆓御服拝領㆒者其御服所持之間は可㆑着㆑之染替別之衣裳に御紋不㆑可㆑付候事
一酒者随㆑器但大酒御制禁之事
一覆面仕来之儀堅御停止之事
右条々於㆓違犯之輩㆒者可㆑被㆑処㆓厳科㆒者也
文禄四年八月三日 隆景 輝元 利家 秀家 家康
右小浜古商家長井十右衛門所蔵古二通
寛政十一年八月於若狭写 信友

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