議院法の特例に関する法律

朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝國議会の協賛を経た議院法の特例に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

御名御璽

昭和二十一年十二月二十三日

內閣総理大臣兼
外  務  大  臣
   吉田   茂


國  務  大  臣男爵幣原喜重郞

司  法  大  臣   木村篤太郞

內  務  大  臣   大村  淸一

文  部  大  臣   田中耕太郞

農  林  大  臣   和田  博雄

國  務  大  臣   齋藤  隆夫

逓  信  大  臣   一松  定吉

商  工  大  臣   星島  二郞

厚  生  大  臣   河合  良成

國  務  大  臣   植原悅二郞

運  輸  大  臣   平塚常次郞

大  藏  大  臣   石橋  湛山

國  務  大  臣   金森德次郞

國  務  大  臣   膳  桂之助

法律第五十九号

今期の帝國議会において両議院の議決を経た議案については、議院法第三十二條の規定は、これを適用しない。

この法律は、公布の日から、これを施行する。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。