議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程
●議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程 議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程は、両院議長において次の通り協議決定した。
議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程
第一条 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和二十二年法律第八十一号)第一条ただし書第三号に規定する両議院の議長が協議して定める法人は、次のとおりとする。
- 一 地方公共団体
- 二 国が資本金の一部を出資し、国が資本金の二分の一以上を出資している法人が更に出資し、又は国が法律の規定により補助金、奨励金、助成金等を交付し、若しくは貸付金、損失補償等の財政援助を与えている法人で、法律の規定により、その役員の全部若しくは一部を内閣、内閣総理大臣若しくは主務大臣(国務大臣をもつて充てることとされている外局の長を含む。以下この号において同じ。)が任命(委嘱を含む。)し、又はその役員の全部若しくは一部の就任について内閣、内閣総理大臣若しくは主務大臣の認可を要するものとされているもの
- 三 特に法律の規定によりその会計について会計検査院の検査に付するものとされている法人
- 四 第二号に掲げる法人に準ずる法人で、特に両議院の議長が協議して指定するもの
第二条 証人、公述人、参考人及び証人の補佐人(以下「証人等」という。)に支給する鉄道賃及び船賃は別表第一により、車賃及び日当は別表第二の定額によつてこれを支給する。
第三条 証人等が出頭し、又は陳述(証人の補佐人にあつては、助言。以下同じ。)をした場所が当該証人等の居住する市町村の区域(当該証人等が特別区の区域内に居住する場合にあつては、特別区の存する区域)内又は当該証人等の居住する場所から八キロメートルの区域内である場合における当該証人等の旅費及び日当は、前条の規定にかかわらず、別表第二に掲げる日当の定額によつてこれを支給する。
第四条 証人等が旅費及び日当の支給を受けるには、氏名、現住所、滞在宿所、証人等としての滞在日数及び途中天災その他止むを得ない事由によつて要した日数を記載した請求書を事務総長に提出しなければならない。
途中天災その他止むを得ない事由によつて要した日数については、これを証明する書類を添附しなければならない。
附 則
この規程は、昭和二十二年八月一日から、これを適用する。
昭和二十二年八月中に出頭した証人及び公述人に対する日当は第一条の定額にかかわらず一日につき二百円とする。
(改正規程附則は省略)
別表第一(第二条関係)
鉄道賃 | 旅客運賃 | 旅客運賃の等級を設けない線路による旅行 | その乗車に要する旅客運賃 |
旅客運賃の等級を二階級に区分する線路による旅行 | 上級の旅客運賃 | ||
急行料金 | 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のもの | その乗車に要する特別急行料金 | |
普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道五十キロメートル以上のもの | その乗車に要する普通急行料金又は準急行料金 | ||
特別車両料金 | 旅客運賃の等級を設けない線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行 | その乗車に要する特別車両料金 | |
船賃 | 旅客運賃 | 旅客運賃の等級を設けない船舶による旅行 | その乗船に要する旅客運賃 |
旅客運賃の等級を二階級又は三階級に区分する船舶による旅行 | 上級の旅客運賃 | ||
特別船室料金 | 旅客運賃の等級を設けない船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行 | その乗船に要する特別船室料金 |
備考 同一階級の旅客運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、同一階級内の最上級の旅客運賃による。
別表第二(第二条、第三条関係)
車賃(一キロメートルにつき) | 三七円 | |||
日当(一日につき) | 出頭し、又は陳述をした日 | 陳述に要した時間(これに準ずる時間を含む。)が四時間未満の場合 | 一九、〇〇〇円 | 宿泊を要する場合には、上記の金額に、証人等として出頭し、又は陳述をした日及びその前日並びに証人等として滞在した日にあつては一四、八〇〇円を、それ以外の日にあつては一三、三〇〇円を、それぞれ加えた金額とする。 |
陳述に要した時間(これに準ずる時間を含む。)が四時間以上の場合 | 二三、二〇〇円 | |||
出頭し、又は陳述をした日以外の日 | 三、〇〇〇円 |
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。